法令用語の解説機関・役職・書類
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の4法令が21か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。