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財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現などを任務とします(同法第十九条)。国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税庁長官がした処分に対する不服申立ては、国税庁長官に対する審査請求です(同法第七十五条第一項第二号)。
現行の15法令が107か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第五条の二 第五条の三 第四十条 ほか
第十一条 第二十二条 第三十四条の四 ほか
第四十五条の三の三 第五十五条の二 第五十五条の三 ほか
第十五条の二 第四十七条の二 第六十三条 ほか
第十八条 第十九条 第六十四条の九 ほか
第十八条 第十九条 第百三十七条の二 ほか
第八条 第十五条の二 第二十三条 ほか
第十九条 第三十九条 第四十条 ほか
第五十八条 第六十二条
附則第十条の三
第百条の五
第百九条の五
第三十三条
第七条
第三条
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説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計