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厚生年金保険法と国民年金法に基づいて厚生労働大臣から預けられた積立金を管理し運用して、その収益を国庫に納めることで、厚生年金保険事業と国民年金事業の運営を安定させることを目的とする独立行政法人です(年金積立金管理運用独立行政法人法第二条・第三条)。
現行の2法令が6か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第七十九条の三 第七十九条の四 第七十九条の八 ほか
第七十六条 附則第三十七条
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説明
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使われている箇所と数
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