法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
公の秩序又は善良の風俗
社会の公の秩序と善良な風俗のことで、法の適用に関する通則法第四十二条の見出しは「公序」と呼んでいます。これに反するものには法的な効力が認められません。公の秩序又は善良の風俗に反する契約などの法律行為は無効であり(民法第九十条)、慣習は、これに反しないもので、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を持ち(法の適用に関する通則法第三条)、同法により外国法によるべき場合でも、その規定を適用することがこれに反するときは、その規定は適用されません(同法第四十二条)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の2法令が4か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。