法令用語の解説機関・役職・書類
安全委員会
事業者が、政令で定める業種と規模の事業場ごとに設けなければならない委員会で、労働者の危険を防止するための基本となる対策、労働災害の原因と再発防止対策のうち安全に関するもの、そのほか労働者の危険の防止に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法第十七条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の実施を統括管理する人やこれに準ずる人の中から事業者が指名した一人(議長を務めます)、安全管理者の中から事業者が指名した人、安全に関する経験がある事業場の労働者の中から事業者が指名した人です(同条第二項・第三項)。議長以外の委員の半数は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければなりません。ただし、その労働組合との労働協約に別段の定めがあれば、議長と半数の指名についてのこれらの定めは、その限りで適用されません(同条第三項から第五項まで)。衛生委員会も設けなければならない事業者は、二つの委員会に代えて安全衛生委員会を設けることができます(同法第十九条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の1法令が2か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。