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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。449語。法務省の英訳があるもの325語、本サイト訳124語。

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株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社

第二条第一項第一号
2846か所で使用

株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利

第二条第一項第二十一号
556か所で使用

この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの

第二条第一項第二十三号
424か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六百八十一条第一項第一号
353か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五百七十五条第一項
306か所で使用

株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

第二条第一項第四号
248か所で使用

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

第二条第一項第三号
201か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの

第二十六条第二項
167か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四百七十六条第一項
165か所で使用

監査等委員会の委員

第三十八条第二項
159か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百十六条第三項
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百八十条第二項第二号
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四百六十七条第一項
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百四十四条第一項第九号
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百四十九条第一項第六号
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百五十八条第一項第七号
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百六十八条第一項第六号
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百七十四条の三第一項第十一号
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百七十五条第一項
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百八十二条第一項
153か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百十六条の二第一項
153か所で使用

新株予約権を付した社債

第二条第一項第二十二号
139か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第一項第十二号
137か所で使用

剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社

第二条第一項第十三号
127か所で使用

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社

第二条第一項第十二号
123か所で使用

金銭その他の財産

第百五十一条第一項
122か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百四十八条第一項
120か所で使用

会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの

第二条第一項第二十七号
119か所で使用

一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること

第二条第一項第三十号
119か所で使用

特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社

第八百四十七条の二第一項
118か所で使用

株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること

第二条第一項第三十一号
117か所で使用

株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること

第二条第一項第三十二号の二
116か所で使用

監査等委員会を置く株式会社

第二条第一項第十一号の二
110か所で使用

種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主

第二条第一項第十四号
107か所で使用

二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの

第二条第一項第二十八号
107か所で使用

株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること

第二条第一項第二十九号
106か所で使用

取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社

第二条第一項第七号
100か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九百四十二条第一項
99か所で使用

次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となること

第二条第一項第二十六号
89か所で使用

当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式

第百九十九条第一項
88か所で使用

第百九十九条第一項に規定する募集株式

第三百六十一条第一項第三号
88か所で使用

株式交付をする株式会社

86か所で使用

一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること

第二条第一項第三十二号
84か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十五条第一項
78か所で使用

種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会

第二条第一項第十四号
75か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの

第二条第一項第三十四号
74か所で使用

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社

第百十七条第七項
74か所で使用

その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社

第二条第一項第五号
70か所で使用

第四百三十五条第二項に規定する計算書類

第三百七十四条第一項
70か所で使用

貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの

第四百三十五条第二項
70か所で使用

貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるもの

第六百十七条第二項
70か所で使用

第四百三十五条第二項に規定する計算書類

第七百七十九条第二項第二号
70か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百八十二条第一項
70か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百三条第一項
70か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六百八十二条第一項
69か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百十四条第一項
69か所で使用

取締役、会計参与及び監査役

第三百二十九条第一項
68か所で使用

第三百二十九条第一項に規定する役員

第八百五十四条第一項
68か所で使用

株式会社の設立に際して取締役となる者

第三十八条第一項
67か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六百四十五条第一項
64か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百十六条第五項
63か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百八十二条の四第四項
63か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四百六十九条第五項
63か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百八十五条第五項
63か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百九十七条第五項
63か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百六条第五項
63か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百十六条の六第五項
63か所で使用

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの

第二条第一項第二号
59か所で使用

監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社

第二条第一項第九号
59か所で使用

当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権

第二百三十八条第一項
54か所で使用

第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権

第三百六十一条第一項第四号
54か所で使用

同項に規定する募集新株予約権

第九百十一条第三項第十二号六
54か所で使用

株式会社の設立に際して発行する株式

第二十五条第一項第一号
53か所で使用

株式交付親会社(株式交付をする株式会社をいう。以下同じ。)が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社

51か所で使用

公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法

第二条第一項第三十四号
50か所で使用

第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者

第六十五条第一項
50か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百十八条第二項
49か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三百五条第四項第一号
49か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四百二十三条第一項
49か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百七十七条第二項
49か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百八十七条第二項
49か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八百八条第二項
49か所で使用

旧法第四百二十三条第一項に規定する役員等

附則第七条第一項
49か所で使用

次のいずれかに該当する者

第二条第一項第四号の二
47か所で使用

株式、社債及び新株予約権

第百七条第二項第二号五
45か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四百条第四項
45か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五百四十八条第一項
43か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百十九条第一項
43か所で使用

株式会社を代表する取締役

第四十七条第一項
41か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百二十五条第三項第一号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二百七条第一項
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二百五十二条第三項第一号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二百八十四条第一項
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三百十条第八項第一号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三百十一条第五項第一号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三百十二条第六項第一号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四百三十三条第二項第一号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七百七十三条第一項第一号
40か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五百十五条第三項
39か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百四十九条第一項
38か所で使用