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最も軽い刑罰で、千円以上一万円未満の金銭を納めさせるものです(刑法第九条・第十条・第十七条)。完納できない人は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置されます(同法第十八条第二項)。
現行の3法令が28か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第九条 第十七条 第十八条 ほか
第四十三条 第九十七条 第百三十四条
第百二十一条 第百二十三条
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説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計