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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

科料(かりょう)

最も軽い刑罰で、千円以上一万円未満の金銭を納めさせるものです(刑法第九条・第十条・第十七条)。完納できない人は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置されます(同法第十八条第二項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の3法令が28か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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