法令用語の解説機関・役職・書類
労働基準監督官
労働基準法を実施する職員で、厚生労働省の労働基準主管局、都道府県労働局と労働基準監督署に置かれます(労働基準法第九十七条第一項)。事業場や寄宿舎などに立ち入って検査し、帳簿や書類の提出を求め、使用者や労働者に尋問することができ、その際は身分を証明する証票を携帯します(労働基準法第百一条)。労働基準法違反の罪については、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います(労働基準法第百二条)。職務上知った秘密は、退官した後も漏らしてはなりません(労働基準法第百五条)。厚生労働省に労働基準監督官分限審議会を置いたときは、罷免にその同意が必要です(労働基準法第九十七条第四項・第五項)。労働者は労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告でき、使用者はそれを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(労働基準法第百四条)。賃金の支払の確保等に関する法律でも、その違反の罪について司法警察員の職務を行い(賃金の支払の確保等に関する法律第十一条)、その施行のために事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類を検査することができ(この権限は犯罪捜査のためのものではありません。賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第一項・第四項)、労働者は事業主の違反を労働基準監督官に申告できます(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の6法令が35か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。