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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

賃借権(ちんしゃくけん)

賃貸借に基づいて賃借人が持つ権利で、賃料を支払って物を使用し、そこから収益を得ることができます(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主張)することができ(同法第六百五条)、賃借権は登記することができます(不動産登記法第三条第八号)。借地借家法は、賃貸借を登記していない借り手も守っています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の6法令が64か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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