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国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。参議院と議決が異なった場合、法律案は出席議員の三分の二以上で再可決すれば成立し(第五十九条第二項)、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となります。
現行の10法令が23か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第七条 第四十二条 第四十五条 ほか
第百九十一条 第二百二十三条
附則第二条 附則第八条
第百三十五条
第二十二条
第十九条の三
第四十七条の二
第二条
第四十一条の十八
第六十九条
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出典
説明
本サイトがAIで作成
使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計