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法令の基本単位。後から加えられた条は、後ろの条を繰り下げずに「第三十二条の二」のような枝番号で挿入されるのが通常です。

参議院法制局「条の枝番号と削除」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。

地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。

日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。

当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するもの

第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を…

わかりやすく言うと

地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。

当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者

わかりやすく言うと

条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。

…る不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報

わかりやすく言うと

地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持つ個人情報のうち、地域の特性などに応じて、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして、地方公共団体が条例で定める記述などを含むものです。要配慮個人情報に当たるものは除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

租税条約、つまり所得に対する租税の二重課税の回避や脱税の防止のために日本が結んだ条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書)の、日本以外の締約国または締約者のことです。

条文

該当する条文は1,300件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。

  • 第一項

    条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

  • 第二項

    条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

  • 第三項

    前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

  • 第二項

    求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

  • 第三項

    …者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に…

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

  • 第二項

    この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

  • 第一項

    不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

  • 第二項

    不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

  • 第一項

    第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

  • 第二項

    前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

  • 第一項

    第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

  • 第一項

    使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

  • 第二項

    前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。