検索

条文、法令、用語を検索します

法令用語の解説
機関・役職・書類

衛生管理者(えいせいかんりしゃ)

事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた人その他厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から、事業場の業務の区分に応じて選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、衛生に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十二条第一項・第十条第一項)。労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に、衛生管理者を増やすことや解任することを命じられます(同法第十二条第二項・第十一条第二項)。事業者は、衛生管理者の中から衛生委員会や安全衛生委員会の委員を指名し(同法第十八条第二項第二号・第十九条第二項第二号)、その能力を高めるための教育や講習などを行うか、受ける機会を与えるよう努めなければなりません(同法第十九条の二第一項)。労働災害が起きて、再発を防ぐため必要があると認めるときは、都道府県労働局長は、事業者に、その事業場の衛生管理者に講習を受けさせるよう指示できます(同法第九十九条の二第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の1法令が8か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

法令の中から「衛生管理者」を検索

関連する用語