法令用語の解説機関・役職・書類
総括安全衛生管理者
事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに選任しなければならない人で、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、事業場の安全と衛生の業務を統括管理します(労働安全衛生法第十条第一項)。その業務は、労働者の危険や健康障害を防止するための措置、労働者の安全や衛生のための教育、健康診断その他の健康の保持増進のための措置、労働災害の原因の調査と再発防止対策、そのほか労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるものです(同項各号)。その事業場で事業の実施を統括管理する人を充てなければなりません(同条第二項)。都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できます(同条第三項)。労働災害が起きて、再発を防ぐため必要があると認めるときは、事業者に、期間を定めて、総括安全衛生管理者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することもできます(同法第九十九条の二第一項)。安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者や、その事業場で事業の実施を統括管理する人、これに準ずる人の中から事業者が指名した一人の委員が務めます。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合との労働協約に別段の定めがあれば、その限りではありません(同法第十七条第二項・第三項・第五項、第十八条第二項・第四項、第十九条第二項・第四項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の2法令が7か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。