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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1209語。法務省の英訳があるもの89語、本サイト訳1120語。

1209 / 1209

法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。

第十三条第一項
782か所で使用

国内に本店又は主たる事務所を有する法人

第二条第一項第三号
728か所で使用

第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間

わかりやすく言うと

多国籍企業グループ等の最終親会社等が、連結等財務諸表(企業集団の財産及び損益の状況を一定の会計基準に従って連結して記載した計算書類など)を作る対象となる期間のことです。

第十五条の二第一項
257か所で使用

内国法人以外の法人

第二条第一項第四号
215か所で使用

各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額

第二条第一項第十九号
166か所で使用

通算親法人及び通算子法人

155か所で使用

次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの

わかりやすく言うと

被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。

第二条第一項第十二号の八
127か所で使用

第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。

第二条第一項第三十一号
109か所で使用

次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)

わかりやすく言うと

会社等や恒久的施設等ごとに決まる国又は地域で、導管会社等以外の会社等は本店や管理支配の場所などがあることで法人税などを課される国又は地域(それ以外は設立国)、一定の導管会社等は設立国、第八十二条第六号イからハまでの恒久的施設等は事業が行われる他方の国です。複数あれば政令で定めます。

第八十二条第一項第七号
103か所で使用

第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない

わかりやすく言うと

公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。

第二条第一項第九号
102か所で使用

一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係

わかりやすく言うと

ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。

100か所で使用

合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人

第二条第一項第十二号
97か所で使用

合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人

第二条第一項第十一号
92か所で使用

分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人

第二条第一項第十二号の三
89か所で使用

多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等

わかりやすく言うと

多国籍企業グループ等のうち、直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上であるものと、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。一年でない対象会計年度は、政令で金額を調整します。

第八十二条第一項第四号
84か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正後の法人税法のことです。

附則第十四条第一項
80か所で使用

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの

第二条第一項第八号
76か所で使用

第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書

わかりやすく言うと

事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。

第二条第一項第三十号
72か所で使用

次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする

わかりやすく言うと

外国法人の国内にある支店、工場など事業を行う一定の場所、国内の建設・据付けの工事やその指揮監督の役務を行う場所など、国内に置く契約締結の権限のある者などのことで、細かくは政令で定めます。租税条約に異なる定めがあれば、条約が定める国内のものになります。

第二条第一項第十二号の十九
71か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

最終親会社に係る企業集団に属する会社等とその恒久的施設等、および企業集団に属さない会社等で恒久的施設等が別の国や地域にあるものとその恒久的施設等のことです。除外会社等は除きます。

第八十二条第一項第十三号
71か所で使用

…法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条まで…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第三条によって改正される前の法人税法のことです。

附則第十四条第一項
71か所で使用

国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

国税通則法第二十四条または第二十六条による更正のことです。税務署長が、申告された課税標準等や税額等が調査したところと異なるときに調査によって正すことと、前にした更正や決定が過大または過少と分かったときに改めて正すことをいいます。

第二条第一項第三十九号
69か所で使用

別表第二に掲げる法人

わかりやすく言うと

別表第二に掲げる法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、非営利型法人に当たる一般社団法人や一般財団法人などが掲げられています。

第二条第一項第六号
68か所で使用

現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人

第二条第一項第十二号の五
65か所で使用

次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)

わかりやすく言うと

分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。

第二条第一項第十二号の十一
65か所で使用

第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたもの

わかりやすく言うと

通算承認を受けた第六十四条の九第一項の親法人、つまり普通法人または協同組合等である内国法人のうち、清算中の法人や他の普通法人などに完全支配されている法人など一定の法人に当たらないもののことです。

62か所で使用

次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)

わかりやすく言うと

現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。

第二条第一項第十二号の十四
59か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

外国法人について使われる、源泉が日本国内にある所得のことで、恒久的施設に帰せられるべき所得、国内にある資産の運用・保有による所得(一部を除きます)や譲渡による所得のうち政令で定めるもの、国内での人的役務の提供の対価、国内の不動産などの貸付けの対価などです。

第百三十八条第一項
59か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第五十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号の第二条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第二十三条第一項
57か所で使用

分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人

第二条第一項第十二号の二
55か所で使用

別表第三に掲げる法人

わかりやすく言うと

別表第三に掲げる法人のことで、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが掲げられています。

第二条第一項第七号
54か所で使用

会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)

第八十二条第一項第一号ハ
54か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

最終親会社等の連結等財務諸表で持分に応じた金額を反映させる方法(財務省令で定めるもの)が適用される会社等で、最終親会社等が直接・間接に受けられる利益の割合が百分の五十以上のもの(一定のものを除く)と、その連結等財務諸表に連結される会社等(除外会社等を除く)、これらの恒久的施設等のことです。

第八十二条第一項第十五号
54か所で使用

土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産(建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両、工具、器具及び備品、鉱業権など償却すべき資産)、電話加入権その他の資産で、政令で定めるもののことです。

第二条第一項第二十二号
53か所で使用

国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第二条第一項第三十五号
50か所で使用

株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者

第二条第一項第十四号
45か所で使用

この法律の施行地外の地域

第二条第一項第二号
42か所で使用

内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの

わかりやすく言うと

内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。

第二条第一項第十二号の十五
41か所で使用

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。

第二条第一項第二十一号
41か所で使用

現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人

37か所で使用

販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの

わかりやすく言うと

販売業、製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです。

第二条第一項第十三号
37か所で使用

次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)

わかりやすく言うと

受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人(公共法人と公益法人等を除きます)が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のどれかに当たる信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除かれます。

第二条第一項第二十九号の二
37か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第七十九号の第一条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第二条第一項
37か所で使用

第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号、第三十二号及び第三十三号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けた法人が第百二十一条(外国法人は第百四十六条第一項で準用)により青色の申告書で提出する、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、およびこれらの修正申告書のことです。

第二条第一項第三十六号
36か所で使用

現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人

第二条第一項第十二号の四
32か所で使用

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係

わかりやすく言うと

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項の、外国法人などが間に入らないものとして政令で定める関係に限ります)、または通算親法人と完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。

32か所で使用

次に掲げる分割

わかりやすく言うと

分割で受け取る分割対価資産のすべてを分割の日に分割法人の株主等に交付する(または株主等に直接交付される)分割と、対価のない分割で、直前に分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を持っているか、分割法人が分割承継法人の株式を持っていないもののことです。

第二条第一項第十二号の九
32か所で使用

新法人税法第二条第十二号の九、第十二号の十及び第十二号の十四の規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第五十八条までにおいて「旧法人税法…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号の第二条によって改正される前の法人税法のことです。

附則第二十四条第二項
32か所で使用

国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、税務署長などが還付に代えて、その還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

第二条第一項第四十二号
31か所で使用

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人の連結親法人事業年度(連結親法人の事業年度)の開始の日から終了の日までの期間のことです。途中で承認の取消しなどがあった連結子法人では期間が調整されます。

附則第十四条第二項
31か所で使用

各対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度

第八十二条第一項第三十二号
30か所で使用

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税の還付金などを還付または充当するときに、その金額に加算される金額で、一定の日の翌日から支払決定の日などまでの日数に応じて年七・三パーセントの割合で計算されるものです(国税通則法第五十八条第一項)。

第二条第一項第四十三号
28か所で使用

第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたもの

わかりやすく言うと

親法人による完全支配関係がある他の内国法人(第六十四条の九第二項)で、親法人とともに通算制度の適用について国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです。

第二条第一項第十二号の七
27か所で使用

会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所

わかりやすく言うと

会社等が所在地国以外の国や地域(他方の国)で事業を行う場合の、その事業の場所で、租税条約等でその国の恒久的施設などとされ課税されるもの、条約等がなくその国の法令で課税されるものなど、第八十二条第六号イからニまでに当たるもののことです。

第八十二条第一項第六号
27か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七号の第二条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第十九条第一項
27か所で使用

この法律の施行地

第二条第一項第一号
26か所で使用

第七十六条(中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)

わかりやすく言うと

中間申告書を提出した普通法人が、その申告書に記載した前期実績による金額(仮決算をした場合は、その期間で計算した法人税の額)に相当する法人税として、提出期限までに納付すべき額のことです。修正申告書の提出や更正があった場合は、その後の額です。

第二条第一項第三十八号
26か所で使用

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書のことで、期限内に申告書を出すべきだった者などが、その提出期限の後に出す納税申告書です。

第二条第一項第三十四号
25か所で使用

法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。

第二条第一項第二十四号
24か所で使用

国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。

第二条第一項第三十七号
24か所で使用

通算子法人の第五十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人…

わかりやすく言うと

通算子法人が、欠損金の繰越し(第五十七条第一項)の適用を受ける事業年度のことです。

第六十四条の七第一項第一号
24か所で使用

百分の十五

第八十二条第一項第三十一号
24か所で使用

次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等に属する、日本を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等である内国法人(過去にそうであったものを含みます)について計算される金額です。主に、日本での税負担の割合(国内実効税率)が基準税率を下回るときに、その不足分に応じて計算されます(第八十二条の十九第二項)。

第八十二条の十九第一項
23か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所…

わかりやすく言うと

昭和二十二年法律第二十八号の法人税法を全部改正した後の法人税法、つまりこの法律のことです。

附則第二条第一項
23か所で使用

個別計算所得等の金額が零を超える場合における当該零を超える額

第八十二条第一項第二十七号
22か所で使用

一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係

わかりやすく言うと

一の者が法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式などを除きます)の百分の五十を超える数または金額を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、一の者との間にその関係がある法人どうしの関係のことです。

21か所で使用

内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には…

わかりやすく言うと

通算制度の適用を受けるために、親法人とその親法人による完全支配関係がある他の内国法人の全て(一定の法人を除きます)が受けなければならない、国税庁長官の承認のことです(第一項)。

第六十四条の九第二項
21か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

企業集団の頂点にある最終親会社(他の会社等の支配持分を直接・間接に持ち、自らの支配持分は他の会社等に持たれていない会社等。一定の政府関係会社等には例外があります)と、企業集団に属さず、恒久的施設等が自らと別の国や地域にある会社等のことです。

第八十二条第一項第十号
21か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十三号の第二条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第九条第一項
21か所で使用

十月旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

附則第十九条第一項
21か所で使用

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税又は外国におけるこれらに相当する税

第八十二条第一項第三十三号
20か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所…

わかりやすく言うと

この法律が施行された日で、昭和四十年四月一日のことです(附則第一条)。

附則第二条第一項
20か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税…

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平成十九年法律第六号の第二条(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除きます)による改正後の法人税法のことです。

附則第三十二条第一項
20か所で使用

通算法人の適用事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度(当該通算法人が前号の規定の適用がある通算…

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通算法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度のことです。一定の通算子法人では、開始日を調整したうえで数えます。

第六十四条の七第一項第二号
19か所で使用

法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること

第二条第一項第二十五号
18か所で使用

連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす

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連結等財務諸表を作る会計基準で会社等の純資産の部に計上される、その会社等に対する持分のうち、利益の配当を受ける権利またはこれに準ずる政令で定める権利が付いたもののことです。会社等に恒久的施設等があるときは、その会社等が恒久的施設等に対する所有持分を持つものとみなされます。

第八十二条第一項第八号
18か所で使用

別表第一に掲げる法人

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別表第一に掲げる法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などが掲げられています。

第二条第一項第五号
17か所で使用

次に掲げるもの

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次の会社等をまとめた呼び名です。複数の者から出資などを受けた財産の運用を目的とする投資会社等、主に不動産への投資で運用する不動産投資会社等、これらが直接又は間接に持つ会社等など、保険業を行う会社等が持分の全てを持つなどの要件を満たす保険投資会社等です。細かな範囲は政令で定められています。

第八十二条第一項第十六号
17か所で使用

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額(構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額

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特定多国籍企業グループ等に属する内国法人について、グループ国際最低課税額のうち日本以外を所在地国とする構成会社等や共同支配会社等に帰属する金額(会社等別国際最低課税額)に、その内国法人に帰せられる割合を掛けるなどして計算した金額の合計です。細かな計算は政令で定められています。

第八十二条の三第一項
17か所で使用

外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除し…

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外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合に、その恒久的施設が独立した事業者であるとしたら、果たす機能、使用する資産、本店等との内部取引などを考えて、恒久的施設に帰せられるべき所得のことで、恒久的施設の譲渡による所得も含みます(第百三十八条第一項第一号)。

第百四十二条第一項
17か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第二十六条までにおいて「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資…

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平成二十二年法律第六号の第二条による法人税法の改正のうち、組織再編成等に関する改正規定による改正後の法人税法のことです。

附則第十条第二項
17か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、外国法人の法人税に関する第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し…

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平成二十六年法律第十号の第三条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第二十五条第一項
17か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は…

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平成二十九年法律第四号の第二条(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除きます)による改正後の法人税法のことです。

附則第十一条第一項
17か所で使用

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結法人に係る連結親法人の事業年度のことです。

附則第十四条第一項
17か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和八年新法人税法」という。)の規定は…

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令和七年法律第十三号の第二条による法人税法の改正のうち、令和八年四月一日に施行される部分による改正後の法人税法のことです。

附則第十三条第一項
17か所で使用

現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人

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現物分配、つまり公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当や残余財産の分配などによって株主等に金銭以外の資産を交付することにより、持っている資産を移転した法人のことです。

16か所で使用

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)

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商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、棚卸しをすべきものとして政令で定めるもののことです。有価証券と短期売買商品等は除きます。

第二条第一項第二十号
16か所で使用

次に掲げる信託

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合同運用信託、一定の投資信託(証券投資信託や、主に国内で公募される政令で定めるもの)と外国投資信託、税務署長の承認を受けた法人が引き受けるなどの要件を全て満たす受益証券発行信託(特定受益証券発行信託)のことです。

第二条第一項第二十九号
16か所で使用

…同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第百三十四条までにおいて「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)…

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平成二十二年法律第六号の第二条による法人税法の改正のうち、組織再編成等に関する改正規定による改正前の法人税法のことです。

附則第十条第二項
16か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に…

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平成二十三年法律第百十四号の第二条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第十条第一項
16か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する…

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平成三十一年法律第六号の第二条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第十二条第一項
16か所で使用

株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人

第二条第一項第十二号の六
15か所で使用

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの

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法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人と、これら以外で法人の経営に従事している者のうち政令で定める者のことです。

第二条第一項第十五号
15か所で使用

法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条第一項…

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平成十年法律第二十四号の第一条によって改正される前の法人税法のことです。

附則第六条第一項
15か所で使用

次項から第四項までに定める場合を除き、新法人税法第十四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用し…

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この附則が属する改正法(平成十四年法律第七十九号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
15か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及…

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平成二十七年法律第九号の第二条によって改正された後の法人税法のことです。

附則第二十一条第一項
15か所で使用

分割型分割のうち適格分割に該当するもの

第二条第一項第十二号の十二
14か所で使用

内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。…

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固定資産の取得や改良に充てるための、国や地方公共団体の補助金又は給付金と、政令で定めるこれらに準ずるもののことです(第四十二条から第四十四条まで)。

第四十二条第一項
14か所で使用

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は…

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平成二十二年法律第六号の第二条(組織再編成等以外の改正規定に限ります)による改正後の法人税法のことです。

附則第十条第一項
14か所で使用

…施行日以後に行われる分割又は新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配については…

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平成二十九年法律第四号の第二条によって改正される前の法人税法のことです。

附則第十一条第一項
14か所で使用