法令用語の解説機関・役職・書類
都道府県労働局
厚生労働省(国の行政機関)の地方の出先機関(地方支分部局)です(厚生労働省設置法第二条・第十七条、国家行政組織法第九条)。名前に「都道府県」とありますが、都道府県の機関ではなく国の機関です。厚生労働省の仕事の一部を分担し、名称、位置、管轄区域は政令で定めます(厚生労働省設置法第二十一条第一項・第二項)。その仕事の一部を分担するため、必要な地に労働基準監督署と公共職業安定所が置かれます(厚生労働省設置法第二十二条第一項・第二十三条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の9法令が19か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
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