法令用語の解説機関・役職・書類
方面本部長
北海道の警察の方面本部の長です。警察法は、道の区域を五以内の方面に分け、道警察本部の所在地を含む方面を除く各方面に、その方面の警察の事務を処理する方面本部を置き(警察法第五十一条第一項)、方面本部に方面本部長を置きます(警察法第五十一条第二項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、道警察本部長の命を受けて、方面本部の所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができ、方面公安委員会も、道公安委員会から委任された事務を方面本部長に行わせることができます(ストーカー行為等の規制等に関する法律第十六条・第十七条第二項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の3法令が5か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。