特別永住者証明書
出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。新たに特別永住者となる許可を受けた人のうち、出生などによる人には住んでいる市町村の長を通じて、ほかの在留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項)。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本での主な住まいの所在地)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない人のものを除き、本人の写真が表示されます(同法第八条第一項・第三項)。有効期間は、届出や申請の日に十八歳未満の人はその日の後の五回目の誕生日まで、それ以外の人は十回目の誕生日までです。更新のときは、それまでの証明書の有効期間が終わる日から数え、十八歳未満の人でも、それまでの証明書の有効期間が終わる日が十八歳の誕生日以後であれば、十回目の誕生日までです(同法第九条第一項)。住居地が記載されていない証明書を受け取った人は住居地を定めてから十四日以内に、引っ越した人は新しい住居地に移ってから十四日以内に、その市町村の長を通じて住居地を届け出なければなりません。証明書を出して住民基本台帳法の転入届などをすれば、この届出をしたことになります(同法第十条第一項・第二項・第四項・第五項)。また、住んでいる市町村の長を通じて、氏名や国籍などが変わってから十四日以内に届け出、有効期間が終わる日の三か月前から更新を申請し、なくしたり盗まれたりしたことを知ってから十四日以内に再交付を申請しなければなりません(同法第十一条第一項・第十二条第一項・第十三条第一項)。交付や返還された証明書は受け取らなければならず、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官など法務省令で定める職員が職務として提示を求めたときは、見せなければなりません(同法第十七条第一項・第二項)。特別永住者でなくなったとき、有効期間が終わったとき、再入国の許可を受けずに出国して出国の確認を受けたとき(有効な旅券と証明書を持って出国し、再入国の許可を受けたものとみなされる場合(同法第二十三条第二項)は除きます)、再入国の許可を受けて出国した人がその有効期間内に戻らなかったとき、新しい証明書を受け取ったとき、本人が亡くなったときには、効力を失います(同法第十五条第一項)。効力を失った証明書は、多くの場合十四日以内に返さなければなりません(同法第十六条)。住民基本台帳に記録されている人は、変更の届出や更新・再交付の申請をするときに、あわせて、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の12法令が64か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。