検索

条文、法令、用語を検索します

法令用語の解説
機関・役職・書類

労働政策審議会(ろうどうせいさくしんぎかい)

厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項(厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じて、じん肺の予防などに関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、労働関係の法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第九条第一項)。委員は三十人で、労働者を代表する人、使用者を代表する人、公益を代表する人を、厚生労働大臣が同じ数ずつ任命します。特別な事項や専門の事項のために、臨時委員や専門委員を置くこともできます(労働政策審議会令第二条・第三条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の15法令が37か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

残りの7法令を表示

法令の中から「労働政策審議会」を検索

関連する用語