検索

条文、法令、用語を検索します

法令用語の解説
機関・役職・書類

方面公安委員会(ほうめんこうあんいいんかい)

警察法が北海道(道)に置く委員会です。道の区域は五以内の方面に分けられ、道警察本部の所在地を含む方面を除く各方面に、その方面の警察の事務を処理する方面本部が置かれます(警察法第五十一条第一項)。方面公安委員会は、この方面本部を管理する機関として、方面ごとに置かれます(警察法第四十六条第一項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ、方面公安委員会は、委任された事務を方面本部長や警察署長に行わせることができます(ストーカー行為等の規制等に関する法律第十五条・第十七条第二項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の6法令が9か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

法令の中から「方面公安委員会」を検索

関連する用語