法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
転貸
賃借人が、借りている物を第三者に使用・収益させることです。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ転貸することができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(民法第六百十二条)。適法に転貸されたときは、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(同法第六百十三条第一項)。建物の所有を目的とする土地の賃借権については、借地人がその土地の上の建物を第三者に譲り渡そうとする場合に、その第三者が賃借権を引き継いだり転借したりしても地主(借地権設定者)に不利となるおそれがないのに地主が承諾しないときは、裁判所が、借地人の申立てにより、承諾に代わる許可を与えることができます。その際、借地の条件の変更を命じたり、許可を金銭の支払に係らせたりすることもできます(借地借家法第十九条第一項)。この申立てがあったときは、地主が裁判所の定める期間内に、自分が建物と賃借権の譲渡や転貸を受けたいと申し立てることができ、その場合、裁判所は相当の対価と転貸の条件を定めて、これを命ずることができます(同条第三項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の2法令が9か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。