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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。393語。法務省の英訳があるもの224語、本サイト訳169語。

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都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。

第四条第一項
351か所で使用

道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)

わかりやすく言うと

道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。

第二条第一項第十七号
338か所で使用

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所

わかりやすく言うと

道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。

第二条第一項第一号
263か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十四条第一項
202か所で使用

自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス

第二条第一項第八号
186か所で使用

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの

わかりやすく言うと

原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。

第二条第一項第九号
165か所で使用

…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…

わかりやすく言うと

車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。

第二条第一項第十八号
116か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十四条第一項
114か所で使用

運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…

わかりやすく言うと

車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。

第二条第一項第十七号
95か所で使用

免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して…

わかりやすく言うと

運転免許証のことです。免許は、この免許証を交付して与えられます。同じ人に同じ日に二つ以上の種類の第一種免許又は第二種免許を与えるときは、一つの免許証に他の種類の免許の事項を記載します。

第九十二条第一項
74か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第一項第四号
67か所で使用

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること

わかりやすく言うと

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。

第二条第一項第十八号
61か所で使用

道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)

わかりやすく言うと

道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。

第二条第一項第十七号の二
54か所で使用

…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…

わかりやすく言うと

車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。

第六十七条第二項
42か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十四条第二項
42か所で使用

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)

わかりやすく言うと

ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。

第二条第一項第十一号の二
37か所で使用

第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。

わかりやすく言うと

自動車等の運転に必要な適性についての検査のことです。免許証の更新の申請書が提出されたときに、公安委員会が速やかに行うものとして定められています。

第百一条第五項
34か所で使用

車両等が停止することで駐車以外のもの

第二条第一項第十九号
32か所で使用

十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分

第二条第一項第五号
31か所で使用

個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録

第九十五条の二第二項第一号
31か所で使用

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること

第二条第一項第二十号
29か所で使用

第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…

わかりやすく言うと

第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、中型自動車免許の略称です。中型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。

第八十四条第三項
28か所で使用

第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…

わかりやすく言うと

第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。

第八十四条第三項
28か所で使用

第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…

わかりやすく言うと

第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。

第八十四条第三項
28か所で使用

警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。

わかりやすく言うと

警察官と交通巡視員をまとめた呼び名です。交通巡視員は、歩行者や自転車の通行の安全の確保、駐停車の規制の励行などの事務を行うため都道府県警察に置かれる、警察官以外の職員です(第百十四条の四)。

第六条第一項
27か所で使用

第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…

わかりやすく言うと

大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。

第八十四条第三項
26か所で使用

免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下…

わかりやすく言うと

運転免許証又は免許情報記録(個人番号カードに記録された免許の情報の記録)の有効期間を更新することです。受けようとする人は、更新期間内に、住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出します。

第百一条第一項
26か所で使用

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のもの

わかりやすく言うと

原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車と、自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たる車です。軽車両や歩行補助車等など一定の車は除きます。

第二条第一項第十号
23か所で使用

次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)

わかりやすく言うと

自転車や荷車など、人や動物の力で、または他の車両に引かれてレールによらずに走る車(そりと牛馬を含み、小児用の車を除く)と、これに準じるとして内閣府令で定める原動機を使う車です。移動用小型車、身体障害者用の車、歩行補助車等と、遠隔操作で通行させられるものは除きます。

第二条第一項第十一号
23か所で使用

…当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に…

わかりやすく言うと

免許証や免許情報記録の有効期間が満了する日の直前の誕生日の一月前から、有効期間が満了する日までの期間のことです。この間に、住所地の公安委員会に更新申請書を提出します。

第百一条第一項
23か所で使用

人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているもの

わかりやすく言うと

人や物の運送に使う原動機を使う小型の車で、遠隔操作で通行させられるもののうち、車体の大きさと構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令の基準に当たり、内閣府令の基準に合う非常停止装置を備えたもののことです。

第二条第一項第十一号の五
22か所で使用

…当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。

わかりやすく言うと

国際運転免許証と外国運転免許証をあわせた呼び名です。外国運転免許証は、政令で定める国や地域の行政庁などの免許に係る運転免許証で、政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が付いたものです。

第百七条の二第一項
22か所で使用

車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分

第二条第一項第七号
21か所で使用

架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車

第二条第一項第十二号
21か所で使用

第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード

わかりやすく言うと

その人の免許に係る特定免許情報(免許情報記録の番号、免許の年月日、免許の種類、免許の条件など)が記録された個人番号カードのことです(第九十五条の二第四項)。

第九十五条の三第一項
21か所で使用

公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…

わかりやすく言うと

時間を限って同じ車両が続けて駐車できる区間であることが、道路標識等で指定されている道路の区間のことです。公安委員会は、ここにパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置し、管理します。

第四十九条第一項
20か所で使用

…同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法のことです。

附則第六条第一項
20か所で使用

車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分

第二条第一項第三号
19か所で使用

車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)

わかりやすく言うと

車から離れた場所から、電気通信技術を使って車に指令を与えることで車を操作することです。車に備えた衝突防止のために自動的に通行を制御する装置を使う場合も含みます。

第二条第一項第十一号
19か所で使用

レールにより運転する車

第二条第一項第十三号
19か所で使用

…次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。

わかりやすく言うと

交通事故の防止と被害の軽減に役立つ調査研究などを行う一般社団法人又は一般財団法人で、事業を適正かつ確実に行えると認められるものとして、その申出により国家公安委員会が全国に一つだけ指定する交通事故調査分析センターのことです。

第百八条の十三第一項
19か所で使用

特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項

わかりやすく言うと

特定自動運行、つまり装置を操作する人がいない状態で自動運行装置を使って行う自動車の運行に使う自動車のことです。

第七十五条の十二第二項第二号イ
17か所で使用

第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…

わかりやすく言うと

公安委員会が行う認知機能検査と、自動車教習所などの施設で行われる運転免許取得者等検査のうち、認知機能検査と同等の効果がある方法として国家公安委員会規則で定める基準に適合する旨の公安委員会の認定を受けたものをまとめた呼び名です。

第九十七条の二第一項第三号イ
17か所で使用

この法律の施行の際現に普通免許又は二輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成五年法律第四十三号によって改正された後の道路交通法のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置

第二条第一項第十四号
16か所で使用

原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの

わかりやすく言うと

原動機付自転車のうち、車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として、内閣府令で定める基準に当たるもののことです。

第十七条第三項
16か所で使用

原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するもの

わかりやすく言うと

原動機付自転車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車のことです(第二条第一項第十号イ)。自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものは除かれます。

第十八条第一項
16か所で使用

第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許…

わかりやすく言うと

大型特殊自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型特殊自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。

第八十四条第三項
16か所で使用

歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分

第二条第一項第二号
15か所で使用

高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道

わかりやすく言うと

高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線でできている車道のことです。自動車専用道路は、道路管理者が道路法により自動車だけの一般交通のために指定した道路又は道路の部分です。

第二条第一項第三号の二
15か所で使用

消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの

わかりやすく言うと

消防用自動車や救急用自動車など政令で定める自動車で、その緊急の用務のために、政令で定めるところにより運転中のもののことです。

第三十九条第一項
15か所で使用

前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。

わかりやすく言うと

公安委員会が、放置車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずる命令のことです。放置違反金の額、納付の期限と場所を書いた文書で行います。

第五十一条の四第五項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十四条第二項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十四条第二項
15か所で使用

免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設

第九十八条第一項
15か所で使用

…内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けるこ…

わかりやすく言うと

日本の免許(小型特殊免許、原付免許、仮免許を除く)を受けている人に公安委員会が発給する、道路交通に関する条約第二十四条第一項の運転免許証で、その免許で運転できる自動車等に対応するもののことです。

第百七条の七第一項
15か所で使用

公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。

わかりやすく言うと

公安委員会が、免許の取消処分を受けた人などに対する講習、初心運転者講習、若年運転者講習を行わせるため、国家公安委員会規則で定める指導員を置いていることなどの要件に当たると認めて指定した者のことです。

第百八条の四第一項
15か所で使用

…当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」…

わかりやすく言うと

初心運転者期間中の違反が政令の基準に当たった人(基準該当初心運転者)に対し、公安委員会が、その免許の自動車等を安全に運転する能力が今もあるかを確かめるために行う試験のことです。上位免許を受けた人など一定の人は除かれます。

第百条の二第一項
14か所で使用

道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字

第二条第一項第十六号
13か所で使用

車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること

第二条第一項第二十一号
13か所で使用

…政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止…

わかりやすく言うと

歩行者と、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車をまとめた呼び名です。第五条から第十三条の二までで使われます。

第四条第一項
13か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわた…

わかりやすく言うと

道路での工事や作業、工作物の設置、露店の出店などの、許可が必要な行為をする場所を管轄する警察署長のことです。その場所が同じ公安委員会の下の二つ以上の警察署長の管轄にまたがるときは、そのどれかの警察署長の許可を受けます。

第七十七条第一項
13か所で使用

警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修…

わかりやすく言うと

違反行為に関わる工作物または物件のことです。第八十一条では、信号機の効用を妨げる物を置いた人や許可なく道路に工作物を設けた人などに対し、警察署長が、危険の防止や交通の妨害の排除のため、その除去や移転などの必要な措置を命じることができるとされています。

第八十一条第一項
13か所で使用

第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…

わかりやすく言うと

大型自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。

第八十四条第四項
13か所で使用

この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十三年法律第五十一号によって改正された後の道路交通法のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路

わかりやすく言うと

高速自動車国道法第四条第一項で定める道路で、自動車の高速交通に使われ、全国的な自動車交通網の主要な部分を構成する道路などのうち、予定路線から政令で路線を指定したものです。

第二条第一項第三号の二
12か所で使用

警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。

わかりやすく言うと

違法駐車の車両で運転者が離れてすぐに運転できない状態のもの(放置車両)を確認し、標章を取り付ける事務です。軽車両は、牽引されるための構造と装置があり車両総重量が七百五十キログラムを超えるものに限り放置車両に当たります(第五十一条の四第一項)。

第五十一条の八第一項
12か所で使用

第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…

わかりやすく言うと

第二種運転免許(第二種免許)の五つの種類の一つで、中型自動車第二種免許の略称です。

第八十四条第四項
12か所で使用

前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたもの

わかりやすく言うと

第八章の罰則に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるもので、車両等の運転者がしたもののことです。その種別は政令で定められています。

第百二十五条第一項
12か所で使用

第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型免許か、一定の限定が付いた普通免許とみなされます。

附則第六条第一項
12か所で使用

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置

わかりやすく言うと

道路運送車両法第四十一条第二項で定める装置で、センサーと電子計算機とプログラムを主な構成要素として自動車を自動的に運行させ、国土交通大臣が付ける条件で使う場合に、運転する人の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代わりに果たすものです。作動状態の確認に必要な情報を記録する装置も備えています。

第二条第一項第十三号の二
11か所で使用

前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。

わかりやすく言うと

警察署長から委託を受けて放置車両の確認と標章の取付けの事務を行おうとする法人が、その申請により受ける公安委員会の登録のことです。

第五十一条の八第二項
11か所で使用

第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは…

わかりやすく言うと

普通自動車を運転することができる免許のことで、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許と、大型・中型・普通の各第二種免許が当たります(第八十五条、第八十六条)。

第七十一条の五第三項
11か所で使用

牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自…

わかりやすく言うと

牽引するための構造と装置を持つ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車のことです。

第七十五条の八の二第一項
11か所で使用

次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)

わかりやすく言うと

特定自動運行の許可の申請書に記載する計画で、使う自動車、経路、日と時間帯、運ぶ人や物、運行を管理する場所、実施者や従事者が講じる措置などを定めたものです。

第七十五条の十二第二項第二号
11か所で使用

第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者

わかりやすく言うと

特定自動運行を行うことについて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けた人のことです(第七十五条の十二第一項)。

第七十五条の二十四第一項
11か所で使用

…中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。…

わかりやすく言うと

大型自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。

第八十四条第三項
11か所で使用

第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…

わかりやすく言うと

第二種免許を五種類に分けたうちの一つ、普通自動車第二種免許の略称です。旅客自動車である普通自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転するときに必要な免許です(第八十六条第一項)。

第八十四条第四項
11か所で使用

第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

わかりやすく言うと

免許情報記録の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、免許の条件など、個人番号カードに記録する免許の情報のことです(第九十五条の二第二項)。

第九十五条の二第三項
11か所で使用

自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるもの

わかりやすく言うと

自動車の運転の技能について行う検定で、内閣府令で定めるところにより行われるもののことです。

第九十九条第一項第四号
11か所で使用

反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭

第百二十五条第三項
11か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第二項後段(旧法第百一条の二第三項後段、第百二条第三項及び第百七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は…

わかりやすく言うと

平成五年法律第四十三号によって改正される前の道路交通法のことです。

附則第四条第一項
11か所で使用

…同条第五項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第四十号によって改正された後の道路交通法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路

わかりやすく言うと

道路管理者が、道路法の規定により、自動車だけの一般交通のための道路又は道路の部分として指定したもののことです。

第二条第一項第三号の二
10か所で使用

道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分

第二条第一項第四号
10か所で使用

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときは…

わかりやすく言うと

道路(歩道や路側帯と車道の区別がある道路では車道)の中央から左の部分のことです。軌道が道路の端に寄せて設けられているときは軌道敷を除いた部分の中央を、道路標識等による中央線があるときはその中央線の部分を中央とします。

第十七条第四項
10か所で使用

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。…

わかりやすく言うと

道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合旅客を運送する事業を経営する者)が、路線を定めて定期に運行する路線定期運行に使う自動車と、特定の者の需要に応じて一定の範囲の旅客を運送する特定旅客自動車運送事業に使う自動車のことです。

第二十七条第一項
10か所で使用

警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」と…

わかりやすく言うと

牽引されるための構造と装置を持つ軽車両で、車両総重量が七百五十キログラムを超えるものです。車両総重量は、道路運送車両法第四十条第三号のとおり、車両重量、最大積載量と、五十五キログラムに乗車定員を掛けた重さの合計です。

第五十一条の四第一項
10か所で使用

警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し…

わかりやすく言うと

高速自動車国道と自動車専用道路をまとめた呼び名です。自動車専用道路は、道路法に基づき道路管理者が自動車だけの一般交通に使う道路として指定した道路やその部分です。

第七十五条の三第一項
10か所で使用

…大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。

わかりやすく言うと

第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、原動機付自転車免許の略称です。一般原動機付自転車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。

第八十四条第三項
10か所で使用

…準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」…

わかりやすく言うと

普通自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、普通自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。

第八十四条第三項
10か所で使用

…当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」…

わかりやすく言うと

初心運転者期間中に、その免許の自動車等の運転に関してこの法律などに違反する行為をし、その行為が政令で定める基準に当たることになった人のことです。

第百条の二第一項
10か所で使用

…同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。

わかりやすく言うと

免許証等の更新を受けようとする一定の優良運転者又は一般運転者が、更新申請書の提出を経由させることができる、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会のことです。

第百一条の二の二第一項
10か所で使用

…次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

わかりやすく言うと

都道府県交通安全活動推進センターのことです。道路交通の安全と円滑に役立つことを目的とする一般社団法人や一般財団法人で、交通安全の広報や相談などの事業を適正かつ確実に行えると認められるものを、公安委員会が申出により都道府県ごとに一つに限って指定します。

第百八条の三十一第一項
10か所で使用

この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

わかりやすく言うと

この道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)そのもののことです。附則第一条で、公布の日から起算して六月を超えない範囲で政令で定める日から施行するとされています。

附則第一条第一項
10か所で使用

自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分

第二条第一項第三号の三
9か所で使用

車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているもの

第四条第三項
9か所で使用

…自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄…

わかりやすく言うと

特定小型原動機付自転車と軽車両をまとめた呼び名です。

第十八条第一項
9か所で使用

公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため…

わかりやすく言うと

同じ車両が時間を限って続けて駐車できる道路の区間(時間制限駐車区間)に公安委員会が設置し管理する、パーキング・チケットを発給するための設備で、内閣府令で定める機能を持つもののことです。

第四十九条第一項
9か所で使用

車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては…

わかりやすく言うと

車体の大きさと構造が内閣府令で定める基準に合う自転車で、ほかの車両を牽引していないもののことです。

第六十三条の三第一項
9か所で使用