法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
裁判上の和解
和解は、当事者が互いに譲り合って、その間にある争いをやめることを約束するものです(民法第六百九十五条)。裁判上の和解は、訴訟の中や訴えを起こす前に、裁判所の手続の中でする和解です。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができます(民事訴訟法第八十九条第一項)。また、民事の争いについては、訴えを起こす前でも、当事者が相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができます(同法第二百七十五条第一項)。裁判所書記官が和解について電子調書を作成し、ファイルに記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち(同法第二百六十七条第一項)、確定判決と同じ効力を持つものに基づいて強制執行をすることができます(民事執行法第二十二条第一項第七号)。調停で当事者の合意が成立して調書に残されたときや、裁判所の調停に代わる決定に対し、当事者が告知を受けた日から二週間以内に異議の申立てがなかったときは、裁判上の和解と同じ効力があります(民事調停法第十六条・第十七条・第十八条第一項・第五項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の2法令が6か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。