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法令用語の解説
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作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)

高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理が必要な作業で政令で定めるものについて、事業者が、作業の区分に応じて選任しなければならない人で、その作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十四条)。都道府県労働局長の免許を受けた人か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した人の中から選びます(同条)。政令で定める業種の事業場では、新たに職長など作業中の労働者を直接指導や監督する立場についた人に安全や衛生のための教育を行わなければなりませんが、作業主任者はその対象から除かれています(同法第六十条第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の1法令が2か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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