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法令用語の解説
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参議院(さんぎいん)

国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。そのため議員が存在しない期間がない点で衆議院と異なりますが、常に開会しているという意味ではなく、衆議院が解散されたときは同時に閉会となります。その間は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める緊急集会の場合にのみ活動します(第五十四条第二項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の7法令が17か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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