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国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。そのため議員が存在しない期間がない点で衆議院と異なりますが、常に開会しているという意味ではなく、衆議院が解散されたときは同時に閉会となります。その間は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める緊急集会の場合にのみ活動します(第五十四条第二項)。
現行の7法令が17か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第四十二条 第四十六条 第五十四条 ほか
第百九十一条 第二百二十三条
附則第二条 附則第八条
第四十七条の二
第二条
第四十一条の十八
第十九条
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出典
説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計