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労働審判委員会で労働審判員二人とともに審理に当たる裁判官で、地方裁判所がその裁判所の裁判官の中から指定します(労働審判法第七条・第八条)。労働審判手続を指揮し(同法第十三条)、期日を定めて事件の関係人を呼び出します(同法第十四条第一項)。労働審判委員会の決議は、労働審判官と労働審判員の過半数の意見によります(同法第十二条第一項)。
現行の1法令が6か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第七条 第八条 第十三条 ほか
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説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計