法令用語の解説機関・役職・書類
産業医
事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、医師の中から選任しなければならない人で、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十三条第一項)。その仕事に必要な医学の知識について厚生労働省令で定める要件を備えていなければならず、その知識に基づいて誠実に職務を行わなければなりません(同条第二項・第三項)。事業者は、労働者の労働時間に関する情報など、産業医がその仕事を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならず(同条第四項)、産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などに努めなければなりません(同法第十三条の三)。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に勧告でき、事業者はその勧告を尊重し、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第五項・第六項)。事業者は、産業医の中からこれらの委員会の委員を指名します(同法第十八条第二項第三号・第十九条第二項第三号)。事業者は、その事業場での産業医の業務の内容などを、常に各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に知らせなければなりません(同法第百一条第二項)。産業医の選任が義務でない事業場でも、事業者は、必要な医学の知識を持つ医師などに、労働者の健康管理などの全部か一部を行わせるよう努めなければなりません(同法第十三条の二第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の3法令が9か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。