法令用語の解説機関・役職・書類
労働審判員
労働審判委員会で労働審判官とともに審理に当たる二人の委員で(労働審判法第七条)、労働関係に関する専門的な知識経験を持つ人の中から任命される非常勤の職です(同法第九条第二項・第三項)。中立で公正な立場で、労働審判事件を処理するために必要な職務を行います(同法第九条第一項)。裁判所は事件ごとに二人を指定し、その際、知識経験などを考えて委員会の構成が適正になるよう配慮します(同法第十条)。正当な理由なく評議の経過や労働審判官・労働審判員の意見、職務上知った人の秘密を漏らすと、労働審判員をやめた後でも罪になります(同法第三十三条・第三十四条)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の1法令が6か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。