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日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で、その地位は主権の存する国民の総意に基づきます(第一条)。国政に関する権能を持たず、憲法の定める国事に関する行為のみを行い(第四条第一項)、その行為には内閣の助言と承認が必要で、責任は内閣が負います(第三条)。
現行の5法令が12か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第一条 第三条 第四条 ほか
第三十九条
第二百三十二条
第二条
第四条
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出典
説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計