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配偶者暴力相談支援センター(はいぐうしゃぼうりょくそうだんしえんせんたー)

独立した建物の名前ではなく、役割の名前です。都道府県は、自ら設置する女性相談支援センターその他の適切な施設がこの役割を果たすようにし、市町村は、自ら設置する適切な施設がこの役割を果たすよう努めます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第一項・第二項)。被害者の相談に応じたり女性相談支援員や相談を行う機関を紹介したりすること、医学的・心理学的な指導、緊急時の安全の確保と一時保護、自立して生活するための援助、保護命令の制度や被害者が住んで保護を受けられる施設の利用についての情報の提供や助言などを行います(同条第三項)。一時保護そのものは、女性相談支援センターが自ら行うか、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行います(同条第四項)。配偶者や元配偶者から身体に対する暴力を受けている人を見つけた人は、このセンターか警察官に通報するよう努めなければならず、医師その他の医療関係者は、仕事の中でその暴力によりけがをしたり病気になったりした人を見つけたときは、その人の意思を尊重するよう努めながら通報でき、守秘義務の規定はその妨げになりません(同法第六条第一項から第三項まで)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の1法令が10か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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