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法令用語の解説
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労働委員会(ろうどういいんかい)

使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員が同じ人数ずつで作る委員会です(労働組合法第十九条第一項)。厚生労働大臣の下に置かれる中央労働委員会と、都道府県知事の下に置かれる都道府県労働委員会の二つがあります(労働組合法第十九条第二項・第十九条の二第一項・第十九条の十二第一項)。都道府県労働委員会では、使用者を代表する委員は使用者団体の推薦、労働者を代表する委員は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する委員は使用者を代表する委員と労働者を代表する委員の同意を得て、知事が任命します(労働組合法第十九条の十二第三項)。労働委員会は、不当労働行為の事件を審査し、労働争議のあっせん・調停・仲裁をする権限を持ちます(労働組合法第二十条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の8法令が86か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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