この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。116語。法務省の英訳があるもの78語、本サイト訳38語。
次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報
わかりやすく言うと
行政機関等の個人情報ファイルのうち、個人情報ファイル簿に載り、情報公開請求があれば一部でも開示されるか意見書提出の機会が与えられ、業務に支障なく加工できるものの保有個人情報(一定の不開示情報の部分を除きます)を、特定の個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報です。
行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ…
わかりやすく言うと
開示請求に対して行政機関の長等がする決定で、保有個人情報の全部または一部を開示する旨の決定と、全部を開示しない旨の決定(請求を拒否するときや保有していないときを含みます)のことです(第八十二条)。
第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは…
わかりやすく言うと
個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いを確保するため、対象事業者についての苦情の処理や情報の提供などの業務を行う法人(代表者などの定めのある団体を含みます)で、個人情報保護委員会の認定を受けたもののことです(第四十七条)。
国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護法」という。)の規定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いを確…
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令和三年法律第三十七号の第五十一条によって改正された後の個人情報の保護に関する法律のことです。
委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」…
わかりやすく言うと
個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者をまとめた呼び名です。いずれも、それぞれの情報を簡単に検索できるよう体系的に組み立てた一定の情報の集まりを事業に使っている者で、国の機関や地方公共団体などは除かれます。
業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理
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個人情報保護委員会の認定を受けた団体(認定個人情報保護団体)の業務の対象となる、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者のことです。
第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者
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令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。
第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者
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試験研究などを主な目的とする地方独立行政法人や、大学の設置管理または病院事業を目的とする地方独立行政法人と、病院、診療所、大学の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる地方公共団体の機関のことです。令和三年法律第三十七号の附則第九条で使われます。
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の…
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個人情報を学術研究に使う目的のことです。学術研究機関等である個人情報取扱事業者がこの目的で個人情報を扱う必要があるとき(目的の一部がそうである場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます)は、利用目的による制限(第十八条第一項・第二項)が適用されません。
個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報…
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個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者をまとめた呼び名です。いずれも、それぞれの情報を簡単に検索できるよう体系的に組み立てた一定の情報の集まりを事業に使っている者で、国の機関や地方公共団体などは除かれます。
第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人
わかりやすく言うと
開示請求をした者のことですが、代理人が本人に代わって開示請求をした場合は、その本人を指します。第七十八条第一項第一号から第三号まで、第七十九条第二項、第八十六条第一項で、この意味で使われます。
…法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政…
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。
個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節に…
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個人情報ファイルに記録される項目のことです。行政機関(会計検査院を除きます)が個人情報ファイルを持とうとするとき、あらかじめ個人情報保護委員会に通知する事項の一つです(第七十四条第一項)。
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の利害関係人(処分の根拠となる法令に照らして、その処分に利害関係があると認められる者)で、その審査請求に参加する者のことです(行政不服審査法第十三条)。
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
個人情報を含む情報の集まりのうち、特定の個人情報をコンピュータで検索できるよう体系的に組み立てたもの、またはそれ以外で特定の個人情報を簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは除かれます。
仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
仮名加工情報を含む情報の集まりで、特定の仮名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。
個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節に…
わかりやすく言うと
個人情報ファイルに本人として記録される個人の範囲のことです。本人は、他の個人の氏名や生年月日などによらずに検索できる者に限ります。行政機関(会計検査院を除きます)が個人情報ファイルを持とうとするとき、個人情報保護委員会に通知する事項の一つです。
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
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国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除いた、法人その他の団体のことです。この号は、保有個人情報の開示請求で開示しない情報のうち、法人等や、開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報について定めています。
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとし…
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行政機関等匿名加工情報と、その作成に使った保有個人情報から削除した記述等や個人識別符号(削除情報)と、第百十六条第一項の基準に従って行った加工の方法に関する情報をまとめた呼び名です。
この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができ…
わかりやすく言うと
仮名加工情報を含む情報の集まりのうち、特定の仮名加工情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の仮名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。
この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができ…
わかりやすく言うと
匿名加工情報を含む情報の集まりのうち、特定の匿名加工情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。
匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。
この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができ…
わかりやすく言うと
個人関連情報を含む情報の集まりのうち、特定の個人関連情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の個人関連情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。
個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
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個人関連情報(生きている個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のどれにも当たらないもの)を含む情報の集まりで、簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものを、事業に使っている者です。国の機関や地方公共団体などは除かれます。
地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
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医療法で定める病院のことで、医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所のうち、二十人以上の患者を入院させるための施設があるものです。
行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
わかりやすく言うと
行政機関等匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成したものと、それ以外で容易に検索できるよう体系的に構成したものとして政令で定めるもののことです。