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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。116語。法務省の英訳があるもの78語、本サイト訳38語。

116 / 116

個人情報によって識別される特定の個人

第二条第四項
130か所で使用

生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と簡単に照らし合わせることで識別できるようになるものを含みます)、または個人識別符号が含まれるもののことです。

第二条第一項
120か所で使用

…地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

わかりやすく言うと

行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(独立行政法人等と地方独立行政法人はいずれも一部を除きます)をまとめた呼び名です。政令で定める一部の機関では、機関ごとに政令で定める者が行政機関の長に当たります。

第六十三条第一項
92か所で使用

行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもの

わかりやすく言うと

行政機関等の職員(独立行政法人等と地方独立行政法人では役員も含みます)が職務上作成または取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして行政機関等が保有しているものです。行政文書、法人文書、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限られます。

第六十条第一項
77か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十七条第一項
53か所で使用

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

わかりやすく言うと

内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれる個人情報保護委員会のことです。内閣総理大臣の所轄に属します(第百三十条)。

第百三十条第一項
52か所で使用

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。

第二条第十項
43か所で使用

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)、地方独立行政法人(試験研究などを主な目的とするものや、大学の設置管理または病院事業を目的とするものを除きます)のことです。

第二条第十一項
42か所で使用

保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの

わかりやすく言うと

行政機関等が保有する個人情報(保有個人情報)を含む情報の集まりで、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報をコンピュータで検索できるよう、または氏名や生年月日などの記述で簡単に検索できるよう、体系的に組み立てたものです。

第六十条第二項
37か所で使用

個人情報データベース等を構成する個人情報

第十六条第三項
36か所で使用

次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報

わかりやすく言うと

行政機関等の個人情報ファイルのうち、個人情報ファイル簿に載り、情報公開請求があれば一部でも開示されるか意見書提出の機会が与えられ、業務に支障なく加工できるものの保有個人情報(一定の不開示情報の部分を除きます)を、特定の個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報です。

第六十条第三項
36か所で使用

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

行政機関の長等に対して、その属する行政機関等が保有する、自分を本人とする保有個人情報の開示を求める請求のことです。未成年者や成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人も、本人に代わってできます。

第七十六条第二項
33か所で使用

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報

わかりやすく言うと

個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、他の情報と照らし合わせない限り特定の個人を識別できないように加工して得られる、個人に関する情報です。

第二条第五項
30か所で使用

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの

わかりやすく言うと

個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報で、元の個人情報に戻せないようにしたものです。

第二条第六項
28か所で使用

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。

第二条第九項
28か所で使用

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のもの

わかりやすく言うと

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止を行う権限を持つ個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)です。その存否が明らかになると公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものは除かれます。

第十六条第四項
23か所で使用

代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

自分を本人とする保有個人情報のうち開示を受けたものの内容が事実でないと思うときに、それを保有する行政機関の長等にする訂正(追加や削除を含みます)の請求のことです。代理人が本人に代わってすることもできます。他の法令に特別の手続があるときは除きます。

第九十条第二項
21か所で使用

本邦の域外にある国又は地域

第百六十三条第一項第二号
20か所で使用

代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

行政機関等が保有する自分の個人情報(保有個人情報)について、本人またはその代理人が、行政機関の長等に利用停止(利用の停止、消去または提供の停止)を求める請求のことです(第九十八条)。

第九十八条第二項
19か所で使用

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの

第二条第七項
18か所で使用

文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)

わかりやすく言うと

文書、図画、電磁的記録(電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録)に書かれたり記録されたりし、または音声や動作などの方法で表されたりした一切の事項のことです。個人識別符号は除きます。

第二条第一項第一号
17か所で使用

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。

第二条第八項
17か所で使用

行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ…

わかりやすく言うと

開示請求に対して行政機関の長等がする決定で、保有個人情報の全部または一部を開示する旨の決定と、全部を開示しない旨の決定(請求を拒否するときや保有していないときを含みます)のことです(第八十二条)。

第七十八条第一項第四号
17か所で使用

第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは…

わかりやすく言うと

個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いを確保するため、対象事業者についての苦情の処理や情報の提供などの業務を行う法人(代表者などの定めのある団体を含みます)で、個人情報保護委員会の認定を受けたもののことです(第四十七条)。

第五十一条第一項
16か所で使用

国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護法」という。)の規定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いを確…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十一条によって改正された後の個人情報の保護に関する法律のことです。

附則第八条第一項
16か所で使用

第五十条の規定の施行の日(以下この条において「第五十条施行日」という。)前に別表第二法人等(第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第七条第一項
14か所で使用

第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことができる。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十一条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第八条第二項
14か所で使用

次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

特定の個人を識別できる文字、番号、記号などの符号のうち、政令で定めるものです。身体の一部の特徴をコンピュータで使えるように変換した符号と、サービスの利用や商品の購入、カードなどの書類の発行に関して、利用者などごとに異なるように割り当てられたり記載・記録されたりする符号があります。

第二条第二項
13か所で使用

委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」…

わかりやすく言うと

個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者をまとめた呼び名です。いずれも、それぞれの情報を簡単に検索できるよう体系的に組み立てた一定の情報の集まりを事業に使っている者で、国の機関や地方公共団体などは除かれます。

第百四十六条第一項
12か所で使用

行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

わかりやすく言うと

行政機関の長等に保有個人情報の開示請求をした者のことです。開示請求書に形式上の不備があるときは、行政機関の長等は、この者に相当の期間を定めて補正を求めることができます。

第七十七条第三項
11か所で使用

前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

わかりやすく言うと

訂正請求に対して行政機関の長等がする、保有個人情報を訂正する旨の決定と、訂正しない旨の決定のことです(第九十三条)。

第九十四条第一項
11か所で使用

…匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱…

わかりやすく言うと

個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報をまとめた呼び名です。仮名加工情報と匿名加工情報は個人情報を加工して得た情報、個人関連情報は生きている個人に関する情報でそのどれにも当たらないものです。

第百四十六条第一項
11か所で使用

大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者

第十六条第八項
10か所で使用

業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理

わかりやすく言うと

個人情報保護委員会の認定を受けた団体(認定個人情報保護団体)の業務の対象となる、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者のことです。

第四十七条第一項第一号
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十四条第一項第五号
9か所で使用

…当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作…

わかりやすく言うと

行政機関の長等が、保有している個人情報ファイルについて、ファイルの名称、利用目的、記録される項目と個人の範囲、収集方法、請求を受け付ける組織の名称と所在地などと、政令で定める事項を記載して作成し、公表しなければならない帳簿です。

第七十五条第一項
9か所で使用

前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

わかりやすく言うと

行政機関の長等が、利用停止請求を受けて行う、保有個人情報の利用停止(利用の停止、消去または提供の停止)をする旨の決定と、しない旨の決定のことです(第百一条)。

第百二条第一項
9か所で使用

第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十五号の第二条によって改正された後の個人情報の保護に関する法律のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。

附則第七条第一項
9か所で使用

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者

わかりやすく言うと

試験研究などを主な目的とする地方独立行政法人や、大学の設置管理または病院事業を目的とする地方独立行政法人と、病院、診療所、大学の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる地方公共団体の機関のことです。令和三年法律第三十七号の附則第九条で使われます。

附則第九条第一項
9か所で使用

電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録のことです。

第二条第一項第一号
8か所で使用

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報

わかりやすく言うと

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実など、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして政令で定める記述などが含まれる個人情報のことです。

第二条第三項
8か所で使用

個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的として…

わかりやすく言うと

個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報をまとめた呼び名です。仮名加工情報と匿名加工情報は、どちらも個人情報を加工して得られる個人に関する情報です。

第四十七条第一項
8か所で使用

前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。

わかりやすく言うと

開示請求のあった保有個人情報の全部または一部を開示するときに、行政機関の長等がする開示する旨の決定のことです(第八十二条第一項)。

第八十五条第三項
8か所で使用

開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は…

わかりやすく言うと

開示請求された保有個人情報に、その者に関する情報が含まれている人や団体のうち、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人と開示請求者を除いた者のことです。

第八十六条第一項
8か所で使用

第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても…

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十四号の第一条によって改正された後の個人情報の保護に関する法律のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項
7か所で使用

当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の…

わかりやすく言うと

個人情報を学術研究に使う目的のことです。学術研究機関等である個人情報取扱事業者がこの目的で個人情報を扱う必要があるとき(目的の一部がそうである場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます)は、利用目的による制限(第十八条第一項・第二項)が適用されません。

第十八条第三項第五号
7か所で使用

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

未成年者や成年被後見人の法定代理人と、本人から委任を受けた代理人をまとめた呼び名です。本人に代わって、行政機関等が保有する本人の個人情報(保有個人情報)の開示を、行政機関の長等に請求することができます。

第七十六条第二項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九十一条第三項
7か所で使用

ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

わかりやすく言うと

行政機関等が保有する自分の個人情報(保有個人情報)について、その利用の停止、消去、または提供の停止をまとめた呼び名です。

第九十八条第一項
7か所で使用

第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和二年法律第四十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報…

わかりやすく言うと

個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者をまとめた呼び名です。いずれも、それぞれの情報を簡単に検索できるよう体系的に組み立てた一定の情報の集まりを事業に使っている者で、国の機関や地方公共団体などは除かれます。

第四十七条第一項
6か所で使用

…その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。

わかりやすく言うと

認定個人情報保護団体が、対象事業者による個人情報等の適正な取扱いを確保するため、消費者の意見を代表する者などの意見を聴いて作成に努める、この法律の趣旨に沿った指針です。利用目的の特定、安全管理措置、開示等の請求等への手続、仮名加工情報や匿名加工情報の作成方法などを扱います。

第五十四条第一項
6か所で使用

ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)…

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。

第六十条第一項
6か所で使用

第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人

わかりやすく言うと

開示請求をした者のことですが、代理人が本人に代わって開示請求をした場合は、その本人を指します。第七十八条第一項第一号から第三号まで、第七十九条第二項、第八十六条第一項で、この意味で使われます。

第七十八条第一項第一号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九十九条第三項
6か所で使用

…個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定す…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を、この法律の中で短く呼ぶ名前です。

第百三十一条第一項
6か所で使用

第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十七年法律第六十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

個人情報データベース等を事業の用に供している者

わかりやすく言うと

個人情報データベース等(特定の個人情報を検索できるよう体系的に組み立てた、一定の情報の集まり)を事業に使っている者です。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。

第十六条第二項
5か所で使用

…当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)…

わかりやすく言うと

本人が識別される保有個人データの利用の停止または消去のことです。本人は、そのデータが利用目的による制限(第十八条)や不適正な利用の禁止(第十九条)に違反して扱われているとき、または第二十条に違反して取得されたとき、個人情報取扱事業者にこれを請求できます。

第三十五条第一項
5か所で使用

…第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。

わかりやすく言うと

本人が個人情報取扱事業者にする、保有個人データの利用目的の通知の求めと、保有個人データや第三者提供記録の開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止の請求をまとめた呼び名です。

第三十七条第一項
5か所で使用

第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは…

わかりやすく言うと

認定個人情報保護団体が、個人情報保護委員会の認定を受けて行う業務のことで、対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情の処理、対象事業者への情報の提供などが当たります(第四十七条第一項)。

第五十一条第一項
5か所で使用

…法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政…

わかりやすく言うと

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。

第六十条第一項
5か所で使用

ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)…

わかりやすく言うと

国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人の職員(独立行政法人等では役員を含みます)が職務上作成または取得し、組織的に用いるものとして保有している文書、図画、電磁的記録のことです。官報や白書など一定のものは除きます。

第六十条第一項
5か所で使用

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例

わかりやすく言うと

地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持っている情報について、住民などがその公開を請求する権利を定めた、地方公共団体の条例のことです。

第六十条第三項
5か所で使用

個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節に…

わかりやすく言うと

個人情報ファイルに記録される項目のことです。行政機関(会計検査院を除きます)が個人情報ファイルを持とうとするとき、あらかじめ個人情報保護委員会に通知する事項の一つです(第七十四条第一項)。

第七十四条第一項第四号
5か所で使用

行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

わかりやすく言うと

開示請求された保有個人情報に含まれていれば、行政機関の長等が開示しなければならない義務の例外となる情報です。請求者本人の生命や財産などを害するおそれがある情報、一定の他人や法人に関する情報、国の安全や公共の秩序、行政の事務などに支障を及ぼすおそれがある一定の情報などです。

第七十八条第一項
5か所で使用

次のとおり

わかりやすく言うと

個人情報取扱事業者などが行う個人情報などの取扱いについて、その事業を所管する大臣、国家公安委員会またはカジノ管理委員会のことです。雇用管理に関する取扱いでは、これに厚生労働大臣(船員の雇用管理では国土交通大臣)が加わります。

第百五十二条第一項
5か所で使用

本邦の域外にある国又は地域

第二十八条第一項
4か所で使用

行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人

わかりやすく言うと

審査請求人以外の利害関係人(処分の根拠となる法令に照らして、その処分に利害関係があると認められる者)で、その審査請求に参加する者のことです(行政不服審査法第十三条)。

第百五条第二項第一号
4か所で使用

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」とい…

わかりやすく言うと

外国の刑事事件の捜査(対象となる犯罪事実が特定された後のものに限ります)または審判のことです。個人情報保護委員会が外国執行当局に提供した情報は、委員会の同意がなければこれに使われないよう、適切な措置がとられなければなりません。

第百七十二条第二項
4か所で使用

…許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号によって改正された後のそれぞれの法律(それに基づく命令を含みます)のことです。その施行前に改正前の法律(それに基づく命令を含みます)でされた許可などの処分や通知などの行為は、法令に別段の定めがある場合を除き、新法令の相当する規定でされたものとみなされます。

附則第四条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六条又は第四十九条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がし…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十五号の第二条によって改正される前の個人情報の保護に関する法律のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

第五十条施行日前に第五十条改正後個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等(第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条による改正後の個人情報の保護に関する法律で行政機関等とされた、国の行政機関と独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)のことで、病院の運営について個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構は除きます。

附則第七条第十項
4か所で使用

個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)

わかりやすく言うと

個人情報を含む情報の集まりのうち、特定の個人情報をコンピュータで検索できるよう体系的に組み立てたもの、またはそれ以外で特定の個人情報を簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは除かれます。

第十六条第一項
3か所で使用

仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者

わかりやすく言うと

仮名加工情報を含む情報の集まりで、特定の仮名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。

第十六条第五項
3か所で使用

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。

わかりやすく言うと

自分が識別される保有個人データの内容が事実でないときに、本人が個人情報取扱事業者に請求できる、その内容の訂正、追加または削除のことです。

第三十四条第一項
3か所で使用

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる者のことです。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることで、その他人に雇用させる約束をしてするものは含みません。

第六十七条第一項
3か所で使用

本邦の域外にある国又は地域

第七十一条第一項
3か所で使用

個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節に…

わかりやすく言うと

個人情報ファイルに本人として記録される個人の範囲のことです。本人は、他の個人の氏名や生年月日などによらずに検索できる者に限ります。行政機関(会計検査院を除きます)が個人情報ファイルを持とうとするとき、個人情報保護委員会に通知する事項の一つです。

第七十四条第一項第四号
3か所で使用

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。

わかりやすく言うと

国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除いた、法人その他の団体のことです。この号は、保有個人情報の開示請求で開示しない情報のうち、法人等や、開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報について定めています。

第七十八条第一項第三号
3か所で使用

この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

わかりやすく言うと

開示請求された保有個人情報に自分に関する情報が含まれ、行政機関の長等から意見書を出す機会を与えられた第三者(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、開示請求者のいずれでもない者)が、その情報の開示に反対の意思を示して提出した意見書のことです。

第八十六条第三項
3か所で使用

行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号

第百九条第四項
3か所で使用

行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとし…

わかりやすく言うと

行政機関等匿名加工情報と、その作成に使った保有個人情報から削除した記述等や個人識別符号(削除情報)と、第百十六条第一項の基準に従って行った加工の方法に関する情報をまとめた呼び名です。

第百二十一条第二項
3か所で使用

委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことが…

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。個人情報保護委員会は、その当局の職務(委員会の職務に相当するものに限ります)の遂行に役立つと認める情報を提供することができます。

第百七十二条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項
3か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

第二条第一項第一号
2か所で使用

この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができ…

わかりやすく言うと

仮名加工情報を含む情報の集まりのうち、特定の仮名加工情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の仮名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。

第十六条第五項
2か所で使用

この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができ…

わかりやすく言うと

匿名加工情報を含む情報の集まりのうち、特定の匿名加工情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。

第十六条第六項
2か所で使用

匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者

わかりやすく言うと

匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。

第十六条第六項
2か所で使用

この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができ…

わかりやすく言うと

個人関連情報を含む情報の集まりのうち、特定の個人関連情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の個人関連情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。

第十六条第七項
2か所で使用

個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者

わかりやすく言うと

個人関連情報(生きている個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のどれにも当たらないもの)を含む情報の集まりで、簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものを、事業に使っている者です。国の機関や地方公共団体などは除かれます。

第十六条第七項
2か所で使用

個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保…

わかりやすく言うと

個人データの取扱いについて、第四章第二節の規定で個人情報取扱事業者が講じなければならないとされている措置に相当する措置のことです。外国にある第三者に個人データを提供する場面で使われます。

第二十八条第一項
2か所で使用

…当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記録」という。)について準用す…

わかりやすく言うと

個人データを第三者に提供したときの記録と、第三者から個人データの提供を受けて確認をしたときの記録(第二十九条第一項、第三十条第三項)のうち、本人が識別されるものです。存否が明らかになると公益その他の利益が害されるものとして政令で定める記録は除きます。

第三十三条第五項
2か所で使用

仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報

わかりやすく言うと

仮名加工情報を作るときに元の個人情報から削除された記述等と個人識別符号、そして個人情報保護委員会規則の基準に従って行った加工の方法に関する情報のことです。

第四十一条第二項
2か所で使用

不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)

第五十七条第二項
2か所で使用

地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営

わかりやすく言うと

医療法で定める病院のことで、医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所のうち、二十人以上の患者を入院させるための施設があるものです。

第五十八条第二項第一号
2か所で使用

行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの

わかりやすく言うと

行政機関等匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成したものと、それ以外で容易に検索できるよう体系的に構成したものとして政令で定めるもののことです。

第六十条第四項
2か所で使用