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労働審判委員会(ろうどうしんぱんいいんかい)

地方裁判所が労働審判手続を行うときの合議体で、労働審判官一人と労働審判員二人で組織します(労働審判法第二条・第七条)。決議は過半数の意見により、評議は秘密とされます(同法第十二条)。職権で事実の調査をし、必要と認める証拠調べをすることができ(同法第十七条第一項)、調停による解決の見込みがあれば調停を試み、解決に至らないときは、審理の結果認められる当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえて労働審判を行います(同法第一条・第二十条第一項)。ただし、事案の性質から、労働審判手続を行うことが紛争の迅速で適正な解決のために適当でないと認めるときは、事件を終わらせることができます(同法第二十四条第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

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