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法令用語の解説
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最高裁判所(さいこうさいばんしょ)

司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する権限が憲法を実効あらしめています。裁判官は任命後初の衆議院議員総選挙の際、その後十年を経過した後初めての総選挙の際に国民の審査に付されます(第七十九条第二項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の7法令が26か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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