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司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する権限が憲法を実効あらしめています。裁判官は任命後初の衆議院議員総選挙の際、その後十年を経過した後初めての総選挙の際に国民の審査に付されます(第七十九条第二項)。
現行の7法令が26か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第三百十一条 第三百十七条 第三百十八条 ほか
第六条 第七十六条 第七十七条 ほか
第八条 第十条 第二十三条 ほか
第十九条の二 第百十五条
第八条の四
第六十二条
第十四条の四
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出典
説明
本サイトがAIで作成
使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計