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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

本国法(ほんごくほう)

その人が国籍を持つ国の法です。法の適用に関する通則法は、人の行為能力(第四条第一項)、婚姻の成立(各当事者について。第二十四条第一項)、相続(亡くなった人の本国法。第三十六条)などを本国法によるとしています。同法では、国籍を二つ以上持つ人については、そのうち常居所がある国の法、どの国にも常居所がなければその人に最も密接な関係がある国の法が本国法となり、国籍の一つが日本の国籍であるときは日本法が本国法となります(同法第三十八条第一項)。同法では、国籍を持たない人については、本国法に代えて常居所地法によります。ただし、婚姻の効力(夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます。第二十五条)と親子間の法律関係(第三十二条)についてはこの限りではありません(同法第三十八条第二項)。本国法によるべき場合に、その国の法に従えば日本法によることになるときは、日本法によります。ただし、婚姻の効力(夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます)や親子間の法律関係についての定め(第二十五条・第三十二条)により本国法によるときは別です(同法第四十一条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が11か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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