法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
地上権
他人の土地において建物などの工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利です(民法第二百六十五条)。登記することができます(不動産登記法第三条第二号)。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権を、同じ目的の土地の賃借権とともに借地権として扱います(借地借家法第二条第一号)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の11法令が91か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
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他人の土地において建物などの工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利です(民法第二百六十五条)。登記することができます(不動産登記法第三条第二号)。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権を、同じ目的の土地の賃借権とともに借地権として扱います(借地借家法第二条第一号)。
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