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個人情報保護委員会(こじんじょうほうほごいいんかい)

個人情報の保護に関する法律が、内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置く委員会で、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(同法第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報や、仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報の取扱いの監督、行政機関などによる取扱いの監視、認定個人情報保護団体に関すること、特定個人情報、つまり個人番号(個人番号に代わって用いられる符号で住民票コード以外のものを含みます)を含む個人情報の取扱いの監視や監督などを担います(同法第百三十二条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項)。事業者に対しては、法律の定めの施行に必要な範囲で、報告や資料の提出を求めたり、職員に事務所に立ち入って質問や検査をさせたり、指導や助言をしたりできます(同法第百四十六条・第百四十七条)。定められた規定に違反した事業者には、個人の権利利益を守るために必要なとき、違反をやめることや正すことを勧告でき、正当な理由なく勧告に従わず、個人の重大な権利利益の侵害が差し迫っているときは、勧告どおりにするよう命じることができます。個人の重大な権利利益を害する事実があって急いで措置をとる必要があるときは、勧告を経ずに命じることもでき、命令に違反した事業者のことを公表することもできます(同法第百四十八条)。所掌事務について、法律や政令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を定めることができます(同法第百四十五条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が25か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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