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行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。
現行の15法令が35か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第三条 第六条 第七条 ほか
第二条 第百二十六条
第百九十一条 第二百二十三条
第二条 第十七条
第二条
制定文(一)
第四十五条
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出典
説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計