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法令用語の解説
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都道府県公安委員会(とどうふけんこうあんいいんかい)

警察法が、各都道府県に、都道府県知事の所轄の下に置く委員会です(警察法第三十八条第一項)。その都道府県の都道府県警察を管理します(警察法第三十八条第三項)。委員は、都・道・府(東京都・北海道・大阪府・京都府)と、地方自治法の規定で指定された市(指定市)を含む県では五人、それ以外の県では三人です(警察法第三十八条第二項)。委員は、その都道府県の議会の議員の被選挙権を持ち、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て任命します。ただし、道・府と指定市を含む県では、委員のうち二人は、指定市の市長がその市の議会の同意を得て推薦した者を、知事が任命します(警察法第三十九条第一項)。古物営業法では、古物の売買や交換をする営業(古物を売るだけの営業や、自分が売った物をその相手から買い戻すだけの営業を除きます)や、古物市場を経営する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。古物営業法は、これを「公安委員会」と呼んでいます(古物営業法第二条第二項第一号・第二号・第三条第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の7法令が14か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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