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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

拘留(こうりゅう)

一日以上三十日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰です(刑法第十六条第一項)。拘禁刑と同じく、改善更生を図るため、作業を行わせ、又は指導を行うことができます(同条第二項)。罰金より軽く、科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が16か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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