この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。143語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳143語。
番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
住民票に記載する事項の一つで、番号、記号その他の符号のうち総務省令で定めるもののことです。細かな内容は総務省令で定められています。
戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
戸籍の附票に記載された氏名とその振り仮名、住所(国外に転出した人はその旨)、出生の年月日、男女の別、住民票コードと、附票の記載などに関する政令で定める事項のことです。附票を消除したときは、消除前に記載されていた事項を指します。
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
わかりやすく言うと
個人番号について定める、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。
第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年法律第六十五号の附則で使われています。
第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和元年法律第十六号の附則第一条から第六条までで使われています。
住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
わかりやすく言うと
国外に転出する旨の届出をしたために、どの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人のことです。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の人を識別するために指定されるもののことです(番号利用法第二条第五項)。
機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第三十条の四十二第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「附票通知都道府県」という。
わかりやすく言うと
ある人の附票本人確認情報を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が治める都道府県のことです。附票本人確認情報は、市町村長から都道府県知事に、都道府県知事から機構に通知されます(第三十条の四十一、第三十条の四十二)。
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記…
わかりやすく言うと
住民票に記載された事項に関する証明書で、市町村長に交付を請求するもののことです(第十二条第一項)。
第一項又は第二項の申出をする者
わかりやすく言うと
住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付を第十二条の三により申し出る人のことです。権利の行使などのために必要な人など第一項に掲げる人と、依頼者がこれにあたることを理由に申し出る弁護士などの特定事務受任者の両方を含みます。
機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けて磁気ディスクに記録し保存している本人確認情報のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。
機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けて保存している附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所、住民票コードなどの情報)のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。
わかりやすく言うと
日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者のいずれかにあたり、市町村の区域内に住所がある人のことです。
都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。
わかりやすく言うと
市町村長から通知を受けた都道府県知事が磁気ディスクに記録して保存している本人確認情報のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。
別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)
わかりやすく言うと
この法律の別表第一から別表第六までに掲げる、本人確認情報の提供や利用が認められた事務に準ずる事務です。個別の法律に基づく事務を除き、番号利用法により個人番号を使える事務で、性質が別表の事務と同じであることなど政令で定める基準に合うものに限ります。
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。
わかりやすく言うと
住民基本台帳のうち、氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別と住所の部分の写しのことです。住民票を磁気ディスクで作っている市町村では、これらの事項を記載した書類を指します。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第五十条において「閲覧事項」という。)の利用の目的
わかりやすく言うと
市町村長が認めた住民基本台帳の一部の写しの閲覧によって知った事柄のことです。閲覧の申出では、その利用の目的や管理の方法を明らかにする必要があります(第十一条の二第二項)。
第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第…
わかりやすく言うと
第三十条の九などの規定により本人確認情報の提供を受けた市町村や都道府県の執行機関、別表第一に掲げる国の機関や法人、準法定事務処理者と、住民票コードの提供を受けたデジタル庁をまとめた呼び方です(第三十条の二十八)。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、…
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第五十条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所
わかりやすく言うと
住民基本台帳の一部の写しを実際に閲覧する人のことです。申出者が個人ならその本人か本人が指定する人、法人なら法人が指定する役職員や構成員などがこれにあたります(第十一条の二第一項)。
機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄…
わかりやすく言うと
準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定める、国の機関や別表第一の法人、市町村長など市町村の執行機関、本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の知事など執行機関のことです。機構は、その事務の処理に関し求めがあれば、住民票コード以外の本人確認情報を提供します。
機構は、この章及び第三十七条第二項の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が、この法律の第四章の二(本人確認情報の処理及び利用等)と、国の行政機関の求めによる資料の提供を定めた第三十七条第二項により行うこととされている事務のことです。
第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第…
わかりやすく言うと
受領者がこの法律の規定により提供を受けた本人確認情報(住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードなど)又は住民票コードのことです。
都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存附票本人確認情報」という。
わかりやすく言うと
市町村長から通知を受けた都道府県知事が磁気ディスクに記録して保存している附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所などの情報)のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を、この章で短く呼ぶ名前です。
国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域
わかりやすく言うと
外国人住民の住民票に記載する事項の一つで、その人の国籍が属する国、又は、その地域の権限のある機関が発行した旅券に相当する文書が出入国管理及び難民認定法で旅券として扱われる、政令で定める地域のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロ)。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、…
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)が定める特別永住者のことで、同法の平和条約国籍離脱者やその子孫のうち、同法により特別永住者として日本で永住できる人です。
目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。
当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出
わかりやすく言うと
ここでは最初の転入届として、個人番号カードの交付を受けている人が転出届をした後、その人が最初に行う転入の届出(新たに市町村の区域内に住所を定めたときの第二十二条第一項の届出)を指します。
個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。
わかりやすく言うと
世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです。第二十四条の二第二項と第二十六条で使われます。
当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うもの
わかりやすく言うと
ここでは最初の世帯員に関する転入届として、転出届の後にその世帯員について最初に行われる転入の届出のうち、世帯主が自分の最初の転入届に併せて世帯員に代わって行うものを指します。
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。
わかりやすく言うと
自分と同じ世帯に属する人以外の人のことです。市町村長、都道府県知事、地方公共団体情報システム機構、総務省以外の者は、誰であっても、第三者に対し、その人や他の人の住民票に記載された住民票コードを告げるよう求めてはなりません。
都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
わかりやすく言うと
市町村長から都道府県知事に通知された本人確認情報の保護に関する審議会で、各都道府県に置かれます。
入管法第十九条の三に規定する中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、在留期間が三月以下と決められた人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる者として法務省令で定める人を除いた人のことです。出入国在留管理庁長官から在留カードが交付されます(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者(チにおいて「附票情報受領者」という。
わかりやすく言うと
この法律に基づいて附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された一定の事項など)の提供を受けた国の機関や法人、都道府県や市町村の執行機関、準法定事務処理者などと、住民票コードの提供を受けたデジタル庁のことです(第三十条の四十四の十三)。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。
わかりやすく言うと
社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長の三つをまとめて呼ぶ言葉です。平成十九年法律第百九号の附則で、その施行前にこれらの者がした処分などの扱いを定めるために使われています。
国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。
わかりやすく言うと
住民の住所、世帯又は世帯主の変更や、それに伴う住民の権利又は義務の変化など、住民としての地位の変更について、市町村長などの市町村の執行機関に対してする届出その他の行為をまとめた呼び方です。
住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
わかりやすく言うと
国外に転出する人が、あらかじめ氏名、転出先と転出の予定年月日を市町村長に届け出る、国外に転出する旨の転出届のことです(第二十四条)。
前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。
わかりやすく言うと
個人番号カードの交付を受けている人などが第二十四条の二の特例による転出届をしたとき、その転出届で転出先として届け出られた市町村の市町村長のことです。
最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨…
わかりやすく言うと
第二十四条の二の特例による転出届をした人が、その後最初に行う転入届(世帯主が世帯員に代わって行う最初の転入届を含みます)を受けた市町村長のことです。
最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨…
わかりやすく言うと
第二十四条の二の特例による最初の転入届(世帯主が世帯員に代わって行うものを含みます)について、その前にされた転出届を受けた市町村長のことです。