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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。143語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳143語。

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住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

住民票に記載されている氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードと、住民票の記載などに関する事項で政令で定めるもののことです。住民票を消除したときは、消除前に記載されていたこれらの事項です。

第三十条の六第一項
102か所で使用

本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第八号又は第九号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構を短く呼ぶ名前です。この法律では、都道府県知事から通知を受けた本人確認情報を記録して保存し、国の機関などの求めに応じて提供します(第三十条の七、第三十条の九など)。

第十九条の三第一項
93か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(…

わかりやすく言うと

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)そのものが施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十一年法律第百三十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
61か所で使用

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十六年法律第百五十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十七年法律第百六号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十八年法律第百十五号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十九年法律第十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十九年法律第九十九号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十一年法律第七十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
61か所で使用

第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項及び第五十七条第一項の規定並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十八年法律第九十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
61か所で使用

番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

住民票に記載する事項の一つで、番号、記号その他の符号のうち総務省令で定めるもののことです。細かな内容は総務省令で定められています。

第七条第一項第十三号
50か所で使用

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民…

わかりやすく言うと

平成十一年の改正法による改正後の住民基本台帳法の規定により、都道府県知事から市町村長に指定された住民票コードのことです。住民票コードは、住民票に記載する番号、記号その他の符号で総務省令で定めるものです(第七条第十三号)。

附則第三条第一項
50か所で使用

この法律の施行前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条及び次条において「住民票…

わかりやすく言うと

住民基本台帳法第七条第十三号に定める住民票コード、つまり住民票に記載する番号、記号その他の符号で総務省令で定めるもののことです。

附則第十五条第一項
50か所で使用

戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

戸籍の附票に記載された氏名とその振り仮名、住所(国外に転出した人はその旨)、出生の年月日、男女の別、住民票コードと、附票の記載などに関する政令で定める事項のことです。附票を消除したときは、消除前に記載されていた事項を指します。

第三十条の四十一第一項
40か所で使用

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。

わかりやすく言うと

ある人の本人確認情報を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が治める都道府県のことです。本人確認情報は、市町村長から都道府県知事に、都道府県知事から機構に通知されます(第三十条の六、第三十条の七)。

第三十条の十第一項
37か所で使用

市町村の区域外へ住所を移すこと

第十五条の三第一項
34か所で使用

個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

個人番号について定める、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。

第七条第一項第八号の二
31か所で使用

第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年法律第六十五号の附則で使われています。

附則第一条第一項第三号
31か所で使用

第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和元年法律第十六号の附則第一条から第六条までで使われています。

附則第一条第一項第一号
31か所で使用

市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。

わかりやすく言うと

市町村長が消除した住民票(世帯単位の住民票では全部を消除したもの)と、作り直す前の古い住民票をまとめて呼ぶ言葉です。住民基本台帳から外して別につづり、除票簿として保存されます。

第十五条の二第一項
30か所で使用

電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理

第三十条の二十一第一項
27か所で使用

この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十四条の二及び第三十条の四十四第五項から第十一項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第三項の規定により同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カー…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十七号によって改正された後の住民基本台帳法のことです。

附則第二条第一項
26か所で使用

電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管

第三十条の二十四第一項
25か所で使用

この法律の施行前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条及び次条において「住民票…

わかりやすく言うと

電子計算機による処理、情報を入力するための準備作業、または磁気ディスクの保管のことです(住民基本台帳法第三十条の二十四第一項)。令和三年法律第三十六号の附則で使われています。

附則第十五条第一項
25か所で使用

住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)

わかりやすく言うと

国外に転出する旨の届出をしたために、どの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人のことです。

第十七条第一項第三号
24か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の人を識別するために指定されるもののことです(番号利用法第二条第五項)。

第七条第一項第八号の二
21か所で使用

外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日

第三十条の四十五第一項
19か所で使用

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第三十条の四十二第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「附票通知都道府県」という。

わかりやすく言うと

ある人の附票本人確認情報を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が治める都道府県のことです。附票本人確認情報は、市町村長から都道府県知事に、都道府県知事から機構に通知されます(第三十条の四十一、第三十条の四十二)。

第三十条の四十四の三第一項
18か所で使用

市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。

わかりやすく言うと

公益性が高い調査研究など、この条の第一項に掲げる活動のために、住民基本台帳の一部の写し(氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別、住所の部分)の閲覧を市町村長に申し出る個人や法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含む)のことです。

第十一条の二第一項
17か所で使用

市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記…

わかりやすく言うと

住民票に記載された事項に関する証明書で、市町村長に交付を請求するもののことです(第十二条第一項)。

第十二条第一項
17か所で使用

第一項又は第二項の申出をする者

わかりやすく言うと

住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付を第十二条の三により申し出る人のことです。権利の行使などのために必要な人など第一項に掲げる人と、依頼者がこれにあたることを理由に申し出る弁護士などの特定事務受任者の両方を含みます。

第十二条の三第四項第一号
17か所で使用

市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。

わかりやすく言うと

市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、戸籍の附票を改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をまとめた呼び名です。市町村長はこれらをつづって、戸籍の附票の除票簿として保存しなければなりません。

第二十一条第一項
17か所で使用

機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けて磁気ディスクに記録し保存している本人確認情報のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。

第三十条の七第四項
17か所で使用

機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けて保存している附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所、住民票コードなどの情報)のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。

第三十条の四十二第四項
17か所で使用

新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の第二条による改正後の住民基本台帳法第二十一条第一項に定める戸籍の附票の除票のことで、市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をいいます。

附則第四条第六項
17か所で使用

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。

わかりやすく言うと

日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者のいずれかにあたり、市町村の区域内に住所がある人のことです。

第三十条の四十五第一項
15か所で使用

新法第二十二条及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十七号による改正後の住民基本台帳法第三十条の四十五に定める外国人住民のことで、日本の国籍を持たない中長期在留者や特別永住者など、同条の表に掲げる人のうち、市町村の区域内に住所がある人です。

附則第二条第二項
15か所で使用

新法第二十二条及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十七号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日で、出入国管理及び難民認定法などを改正した平成二十一年法律第七十九号(入管法等改正法)が施行される日のことです。

附則第二条第二項
13か所で使用

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の第二条による改正後の住民基本台帳法を、その附則第三条と第四条の中で短く呼ぶ名前です。

附則第三条第一項
13か所で使用

都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。

わかりやすく言うと

市町村長から通知を受けた都道府県知事が磁気ディスクに記録して保存している本人確認情報のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。

第三十条の六第四項
12か所で使用

別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)

わかりやすく言うと

この法律の別表第一から別表第六までに掲げる、本人確認情報の提供や利用が認められた事務に準ずる事務です。個別の法律に基づく事務を除き、番号利用法により個人番号を使える事務で、性質が別表の事務と同じであることなど政令で定める基準に合うものに限ります。

第三十条の十五の二第一項
12か所で使用

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。

わかりやすく言うと

住民基本台帳のうち、氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別と住所の部分の写しのことです。住民票を磁気ディスクで作っている市町村では、これらの事項を記載した書類を指します。

第十一条第一項
11か所で使用

住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第五十条において「閲覧事項」という。)の利用の目的

わかりやすく言うと

市町村長が認めた住民基本台帳の一部の写しの閲覧によって知った事柄のことです。閲覧の申出では、その利用の目的や管理の方法を明らかにする必要があります(第十一条の二第二項)。

第十一条の二第二項第二号
11か所で使用

前条の規定による届出

わかりやすく言うと

転出をする人が前もって、氏名、転出先、転出の予定年月日を市町村長に届け出る届出のことです(第二十四条)。

第二十四条の二第一項
9か所で使用

第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第…

わかりやすく言うと

第三十条の九などの規定により本人確認情報の提供を受けた市町村や都道府県の執行機関、別表第一に掲げる国の機関や法人、準法定事務処理者と、住民票コードの提供を受けたデジタル庁をまとめた呼び方です(第三十条の二十八)。

第三十条の二十八第一項
9か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
9か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第五十七条第一項
9か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、こ…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第五十条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所

わかりやすく言うと

住民基本台帳の一部の写しを実際に閲覧する人のことです。申出者が個人ならその本人か本人が指定する人、法人なら法人が指定する役職員や構成員などがこれにあたります(第十一条の二第一項)。

第十一条の二第二項第三号
8か所で使用

機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄…

わかりやすく言うと

準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定める、国の機関や別表第一の法人、市町村長など市町村の執行機関、本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の知事など執行機関のことです。機構は、その事務の処理に関し求めがあれば、住民票コード以外の本人確認情報を提供します。

第三十条の十五の二第一項
8か所で使用

機構は、この章及び第三十七条第二項の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が、この法律の第四章の二(本人確認情報の処理及び利用等)と、国の行政機関の求めによる資料の提供を定めた第三十七条第二項により行うこととされている事務のことです。

第三十条の十七第一項
8か所で使用

第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第…

わかりやすく言うと

受領者がこの法律の規定により提供を受けた本人確認情報(住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードなど)又は住民票コードのことです。

第三十条の二十八第一項
8か所で使用

都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存附票本人確認情報」という。

わかりやすく言うと

市町村長から通知を受けた都道府県知事が磁気ディスクに記録して保存している附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所などの情報)のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。

第三十条の四十一第四項
8か所で使用

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を、この章で短く呼ぶ名前です。

第三十条の四十五第一項
8か所で使用

国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域

わかりやすく言うと

外国人住民の住民票に記載する事項の一つで、その人の国籍が属する国、又は、その地域の権限のある機関が発行した旅券に相当する文書が出入国管理及び難民認定法で旅券として扱われる、政令で定める地域のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロ)。

第三十条の四十五第一項
8か所で使用

新法第三十条の四十五に規定する国籍等

わかりやすく言うと

外国人住民の住民票に記載する事項の一つで、その人の国籍が属する国、又は、その地域の権限のある機関が発行した旅券に相当する文書が出入国管理及び難民認定法で旅券として扱われる、政令で定める地域のことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。

附則第三条第一項
8か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第五十七条第一項
8か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、こ…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。

第十二条第三項
7か所で使用

市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。

わかりやすく言うと

住民票を消したり作り直したりしたときに市町村が別に保存する元の住民票(除票)について、そこに記載された事項を証明する書類のことです。

第十五条の四第一項
7か所で使用

市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった者につき、同項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を作成することができる。

わかりやすく言うと

平成二十一年の改正法の附則により、市町村長が、その市町村の外国人登録原票に登録され、入管法等改正法の施行の日に外国人住民に当たると見込まれる人について、その日の前に作成する仮の住民票のことです。その日に住民票になります(附則第三条・第四条)。

附則第三条第二項
7か所で使用

個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的(以下この条及び第五十条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取…

わかりやすく言うと

個人や法人が住民基本台帳の一部の写しの閲覧を市町村長に申し出るときに明らかにする、閲覧で知った事項の利用の目的のことです(第十一条の二第二項第二号)。

第十一条の二第三項
6か所で使用

この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第五十条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

わかりやすく言うと

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出た個人が、閲覧で知った事項を自分と閲覧する人以外に取り扱わせるために指定した人で、市町村長の承認を受けた人のことです(第十一条の二第三項・第四項)。

第十一条の二第四項
6か所で使用

法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第五十条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

わかりやすく言うと

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出た法人が、閲覧する人と、申出で示した閲覧事項を扱う役職員や構成員の範囲の人のうちから指定した人のことです。法人は、これ以外の人に閲覧で知った事項を扱わせてはなりません。

第十一条の二第五項
6か所で使用

第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項

わかりやすく言うと

住民票に記載される事項のうち、氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別、住民となった年月日と、住所や住所を定めた年月日、前の住所といった住所に関する事項のことです(第七条第一号から第三号まで、第六号から第八号まで)。

第十二条の三第一項
6か所で使用

弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)

わかりやすく言うと

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のことです。海事代理士以外はそれぞれの法人を含み、弁護士では弁護士・外国法事務弁護士共同法人も含みます。

第十二条の三第三項
6か所で使用

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定された人口五十万以上の市のことです。

第三十八条第一項
6か所で使用

新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(住民基本台帳法に除票に関する第十五条の二などを加える規定など)が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。

附則第四条第一項
6か所で使用

住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)は、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四第三項並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章若しくは第四章の四の規定による届出に基づき、又は職権で…

わかりやすく言うと

住民票に記載すること、住民票を消除すること、又は住民票の記載を修正することをまとめた呼び方です。

第八条第一項
5か所で使用

前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

住民基本台帳に記録されている人が、自分が記録されている市町村以外の市町村長に、自分又は同じ世帯の人の住民票の写しで一部の事項の記載を省略したものの交付を請求したときの、その請求を受けた市町村長のことです(第十二条の四)。

第十二条の四第二項
5か所で使用

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)が定める特別永住者のことで、同法の平和条約国籍離脱者やその子孫のうち、同法により特別永住者として日本で永住できる人です。

第三十条の四十五第一項
5か所で使用

目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
5か所で使用

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官が中長期在留者、つまり在留資格をもって日本に在留する外国人のうち三月以下の在留期間の人や短期滞在の在留資格の人などを除いた人に交付するカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

附則第七条第一項
5か所で使用

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。

附則第七条第一項
5か所で使用

同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等

わかりやすく言うと

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法でいう、地域住民などの共同の福祉や利便の増進のための道路や学校、公園などの整備の事業(地域福利増進事業)、土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業(収用適格事業)又は都市計画事業をまとめた呼び方です。

別表第一
5か所で使用

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。

わかりやすく言うと

住民基本台帳に記録されている人について、その人が記録されている住民基本台帳を備えている市町村の市町村長のことです。第十二条の四で、住民票の写しの交付を他の市町村長に請求する場面で使われます。

第十二条の四第一項
4か所で使用

当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出

わかりやすく言うと

ここでは最初の転入届として、個人番号カードの交付を受けている人が転出届をした後、その人が最初に行う転入の届出(新たに市町村の区域内に住所を定めたときの第二十二条第一項の届出)を指します。

第二十四条の二第一項
4か所で使用

個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。

わかりやすく言うと

世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです。第二十四条の二第二項と第二十六条で使われます。

第二十四条の二第二項
4か所で使用

当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うもの

わかりやすく言うと

ここでは最初の世帯員に関する転入届として、転出届の後にその世帯員について最初に行われる転入の届出のうち、世帯主が自分の最初の転入届に併せて世帯員に代わって行うものを指します。

第二十四条の二第二項
4か所で使用

市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。

わかりやすく言うと

自分と同じ世帯に属する人以外の人のことです。市町村長、都道府県知事、地方公共団体情報システム機構、総務省以外の者は、誰であっても、第三者に対し、その人や他の人の住民票に記載された住民票コードを告げるよう求めてはなりません。

第三十条の三十八第一項
4か所で使用

都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。

わかりやすく言うと

市町村長から都道府県知事に通知された本人確認情報の保護に関する審議会で、各都道府県に置かれます。

第三十条の四十第一項
4か所で使用

入管法第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、在留期間が三月以下と決められた人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる者として法務省令で定める人を除いた人のことです。出入国在留管理庁長官から在留カードが交付されます(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

第三十条の四十五第一項
4か所で使用

受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者(チにおいて「附票情報受領者」という。

わかりやすく言うと

この法律に基づいて附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された一定の事項など)の提供を受けた国の機関や法人、都道府県や市町村の執行機関、準法定事務処理者などと、住民票コードの提供を受けたデジタル庁のことです(第三十条の四十四の十三)。

第四十三条第一項第二号七
4か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。

わかりやすく言うと

社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長の三つをまとめて呼ぶ言葉です。平成十九年法律第百九号の附則で、その施行前にこれらの者がした処分などの扱いを定めるために使われています。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

附則第三条第一項
4か所で使用

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次条第三項において「第四号施行日」という。

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定(住民基本台帳法第七条や第十七条を改める規定など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

附則第四条第一項
4か所で使用

五の三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(別表第三の七の三の項及び別表第四の四の三の項において「認定地方公共団体」という。

わかりやすく言うと

児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)を短く呼ぶ名前です。

別表第二
4か所で使用

五の二十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の…

わかりやすく言うと

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)を短く呼ぶ名前です。

別表第二
4か所で使用

五の二十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の…

わかりやすく言うと

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)を短く呼ぶ名前です。

別表第二
4か所で使用

五の三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(別表第三の七の三の項及び別表第四の四の三の項において「認定地方公共団体」という。

わかりやすく言うと

令和七年の児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の国家戦略特別区域法が、国家戦略特別区域限定保育士などに読み替えて当てはめていた、改正前の児童福祉法のことです。その登録などの規定は、国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者などについて、改正法の附則でなお効力を持つとされています。

別表第二
4か所で使用

国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。

わかりやすく言うと

住民の住所、世帯又は世帯主の変更や、それに伴う住民の権利又は義務の変化など、住民としての地位の変更について、市町村長などの市町村の執行機関に対してする届出その他の行為をまとめた呼び方です。

第二条第一項
3か所で使用

住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)

わかりやすく言うと

国外に転出する人が、あらかじめ氏名、転出先と転出の予定年月日を市町村長に届け出る、国外に転出する旨の転出届のことです(第二十四条)。

第十七条第一項第三号
3か所で使用

前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

個人番号カードの交付を受けている人などが第二十四条の二の特例による転出届をしたとき、その転出届で転出先として届け出られた市町村の市町村長のことです。

第二十四条の二第三項
3か所で使用

最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨…

わかりやすく言うと

第二十四条の二の特例による転出届をした人が、その後最初に行う転入届(世帯主が世帯員に代わって行う最初の転入届を含みます)を受けた市町村長のことです。

第二十四条の二第五項
3か所で使用

最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨…

わかりやすく言うと

第二十四条の二の特例による最初の転入届(世帯主が世帯員に代わって行うものを含みます)について、その前にされた転出届を受けた市町村長のことです。

第二十四条の二第五項
3か所で使用

前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の…

わかりやすく言うと

住民基本台帳に記録されている人が、自分が記録されている市町村の市町村長に対して、自分の住民票に記載されている住民票コードを変えるよう求める請求のことです(第三十条の四第一項)。

第三十条の四第二項
3か所で使用