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法令用語の解説
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雇用保険審査官(こようほけんしんさかん)

雇用保険法による処分についての審査請求を取り扱う職員です。被保険者となったことや被保険者でなくなったことの確認、給付に関する処分、不正に受けた給付の返還などを命じる処分に不服がある人は、雇用保険審査官に審査請求をすることができます(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第二項、雇用保険法第六十九条第一項)。審査官は各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条の二・第三条)。審査請求は、処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官にします(同法第七条第一項)。処分があったことを知った日の翌日から三月を過ぎるとできませんが、正当な理由でその期間内にできなかったことを示したときは別です(同法第八条第一項)。審査官の決定に不服がある人は、労働保険審査会に再審査請求をすることができます(雇用保険法第六十九条第一項)。審査請求をした日の翌日から三箇月を過ぎても決定がないときは、審査請求をした人は、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます(同条第二項)。処分の取消しの訴えは、審査官の決定を経た後でなければ起こせません(雇用保険法第七十一条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が4か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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