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女性相談支援センター(じょせいそうだんしえんせんたー)

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、都道府県が必ず設置し、指定都市も設置できる機関です(同法第九条第一項・第二項)。性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などの事情により日常生活や社会生活を送る上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含みます。同法第二条)の相談に応じたり、女性相談支援員や相談を行う機関を紹介したりすること、緊急時の安全の確保と一時保護、医学的・心理学的な援助、自立して生活するための援助、保護を受けられる施設の利用についての援助などを行います(同法第九条第三項)。一時保護を行う施設を設けなければならず、一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、自ら行うか、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行います(同条第六項・第七項)。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律では、都道府県はこのセンターなどが配偶者暴力相談支援センターの役割を果たすようにし、配偶者からの暴力の被害者の一時保護もこのセンターが行います(同法第三条第一項・第四項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が3か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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