この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。284語。法務省の英訳があるもの179語、本サイト訳105語。
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)
わかりやすく言うと
放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。
指定を受けた者(以下この節において「指定補償金管理機関」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
補償金管理業務(裁定による利用などで支払われる補償金や担保金の受領と管理、権利者への支払などの業務)を行う者として、文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した一般社団法人又は一般財団法人のことです。
文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「登録確認機関」という。)に、第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下…
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文化庁長官の登録を受けて、未管理公表著作物等の利用についての裁定と補償金の額の決定に係る事務のうち、申請の受付、要件の確認、通常の使用料の額に相当する額の算出を行う者のことです。
…第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節、第百二十一条の三及び第百二十二条の二第三号において「確認等事務」という。…
わかりやすく言うと
未管理公表著作物等の利用についての文化庁長官の裁定と補償金の額の決定に係る事務のうち、申請の受付、要件の確認(未管理公表著作物等に当たるかなど)、通常の使用料の額に相当する額の算出の事務のことで、登録確認機関に行わせることができます。
人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者
わかりやすく言うと
人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。
文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り…
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指定補償金管理機関が行う業務で、裁定による利用などで支払われる補償金や担保金の受領と管理、著作権者や著作隣接権者への支払、著作物等保護利用円滑化事業に関する業務のことです(第百四条の二十)。
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者
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著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。
放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」と…
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著作権者、出版権者又は著作隣接権者をまとめた呼び名です。
前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、補償金管理業務を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
文化庁長官が、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認める一般社団法人又は一般財団法人を、全国を通じて一つに限り、その業務を行う者として指定することです(第百四条の十八)。
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
わかりやすく言うと
著作権などの侵害に係る訴訟で、一定の要件を満たすときに、裁判所が当事者の申立てにより、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当事者の営業秘密を訴訟の追行以外の目的で使うことや、命令を受けた者以外に開示することを禁じる命令のことです。
…著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し…
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著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をまとめた呼び名です。
その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第…
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の略称です。
前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、確認等事務を行おうとする者の申請により行う。
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確認等事務(未管理公表著作物等の裁定に係る申請の受付、要件の確認、使用料相当額の算出の事務)を行おうとする者が、その申請により文化庁長官から受ける登録のことです(第百四条の三十三第一項)。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
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地方独立行政法人法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるが地方公共団体が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです。
…又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第八条第一項の規定…
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公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の略称です。
第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し…
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実演を送信可能化する権利(第九十二条の二第一項)のうち、放送同時配信等に係るものをもつ者のことです。
…全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
わかりやすく言うと
図書館等公衆送信補償金を受ける権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した団体のことです。指定があるときは、その権利はこの団体だけが行使できます。
…全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
わかりやすく言うと
授業目的公衆送信補償金(第三十五条第二項の補償金)を受ける権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した団体のことです。指定があるときは、その権利はこの団体だけが行使できます。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定める機関で、内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法第三条第二項の機関、政令で定める特別の機関などと、会計検査院のことです。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定めるもので、独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです。
特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるもの
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放送を受信して同時に行う特定入力型自動公衆送信のうち、専らその放送の放送対象地域(放送法で同一の放送番組を同時に受信できることが相当とされる区域。これが定められていない放送では電波法の放送区域)で受信されることを目的とするもののことです。
放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
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放送同時配信等事業者と放送事業者又は有線放送事業者との間の、人的関係又は資本関係における密接な関係で、文化庁長官が定めるもののことです。
公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長
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公文書等の管理に関する法律第十五条第一項に定めるもので、国立公文書館等が行政機関の施設であるときはその行政機関の長、独立行政法人等の施設であるときはその施設を設置した独立行政法人等のことです。
その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場…
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の略称です。
第一項の裁定(以下この条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法及び利用期間…
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未管理公表著作物等(公表著作物等のうち、著作権等管理事業者が管理しておらず、著作権者の意思を確認するための情報も公表されていないもの)を、定められた措置をとっても著作権者の意思を確認できないときなどに利用するための、文化庁長官の裁定のことです。
前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することが…
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特定実演家の許諾に伴い第九十三条の三第一項により許諾の範囲のほかに行われる放送同時配信等について、特定実演家に支払われる報酬を受ける権利を行使する者として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した著作権等管理事業者のことです。
第三十一条第五項(第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十の四第二項及び第百四条の十の五第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。)を受ける権利は…
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特定図書館等が、利用者の調査研究のために著作物を公衆送信する場合(第三十一条第二項)に、その特定図書館等を設置する者が著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十一条第五項)。
第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は…
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営利を目的としない学校などの教育機関で、授業の過程での利用のために著作物を公衆送信する場合に、その教育機関を設置する者が著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十五条第二項)。
登録確認機関は、確認等事務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。)を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
わかりやすく言うと
登録確認機関が、確認等事務(裁定の申請の受付、要件の確認、使用料相当額の算出)の実施について定め、文化庁長官の認可を受けなければならない規程のことです。
公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置
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公衆の用に供する電気通信回線に接続して、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録された情報や、装置に入力された情報を、自動公衆送信する機能をもつ装置のことです。
第三十五条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の公衆送信(第三十五条第三項の公衆送信に該当するものを除く。以下この節において「授業目的公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する…
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営利を目的としない学校などの教育機関で、教育を担任する者や授業を受ける者が、授業の過程で利用するために必要な限度で行う公表された著作物の公衆送信のことです(第三十五条第一項)。授業を同時に別の場所で受ける者への第三十五条第三項の公衆送信は除きます。
当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること…
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権利を侵害して送信可能化された著作物等(侵害著作物等)に係る、送信元識別符号や、その提供がそれと同一又は類似の効果をもつ符号その他の情報のことです。
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
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電子的な方法などで、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の視聴(プログラムではその実行を含みます)を制限する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「使用料相当額算出」という。)に関する事務
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未管理公表著作物等の利用についての文化庁長官の裁定で、補償金の額を定めるときに考慮される、通常の使用料の額に相当する額を算出することです(第六十七条の三第一項)。文化庁長官は、この事務を登録確認機関に行わせることができます。
著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む
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著作権(翻訳以外の方法で創作された二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化された著作物、実演、レコード、放送又は有線放送のことです。国外での送信可能化で、国内で行われれば侵害となるものも含みます。