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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。284語。法務省の英訳があるもの179語、本サイト訳105語。

284 / 284

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

第二条第一項第一号
233か所で使用

著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)

第二条第一項第三号
125か所で使用

特定かつ多数の者を含む

第二条第五項
113か所で使用

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

わかりやすく言うと

著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。

第十七条第一項
113か所で使用

蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)

第二条第一項第五号
104か所で使用

印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする

わかりやすく言うと

印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。

第二条第一項第十五号
98か所で使用

公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信

第二条第一項第八号
91か所で使用

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…

わかりやすく言うと

著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。

第三十条第一項
90か所で使用

著作物を創作する者

第二条第一項第二号
86か所で使用

公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信

第二条第一項第九号の二
61か所で使用

俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者

第二条第一項第四号
52か所で使用

公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと

わかりやすく言うと

公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。

第二条第一項第七号の二
49か所で使用

公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)

第二条第一項第九号の四
49か所で使用

次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること

わかりやすく言うと

公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。

第二条第一項第九号の五
47か所で使用

音を物に固定し、又はその固定物を増製すること

第二条第一項第十三号
45か所で使用

放送を業として行う者

第二条第一項第九号
44か所で使用

この法律の施行地

第二条第一項第二十四号
41か所で使用

有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする

わかりやすく言うと

有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。

第二条第一項第十九号
40か所で使用

レコードに固定されている音を最初に固定した者

第二条第一項第六号
37か所で使用

放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)

わかりやすく言うと

放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。

第二条第一項第九号の七
37か所で使用

影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること

第二条第一項第十四号
37か所で使用

市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物

第二条第一項第七号
30か所で使用

映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む

第二条第三項
29か所で使用

法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む

第二条第六項
27か所で使用

有線放送を業として行う者

第二条第一項第九号の三
26か所で使用

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物

第二条第一項第十一号
25か所で使用

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

わかりやすく言うと

著作者がもつ、まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利、実名や変名を著作者名として表示し、又は表示しないこととする権利、著作物と題号の同一性を保持する権利のことです(第十八条から第二十条まで)。

第十七条第一項
25か所で使用

電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの

第二条第一項第十号の二
24か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第三十一条第二項第二号
23か所で使用

指定を受けた者(以下この節において「指定補償金管理機関」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

補償金管理業務(裁定による利用などで支払われる補償金や担保金の受領と管理、権利者への支払などの業務)を行う者として、文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した一般社団法人又は一般財団法人のことです。

第百四条の十九第五項
23か所で使用

文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「登録確認機関」という。)に、第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下…

わかりやすく言うと

文化庁長官の登録を受けて、未管理公表著作物等の利用についての裁定と補償金の額の決定に係る事務のうち、申請の受付、要件の確認、通常の使用料の額に相当する額の算出を行う者のことです。

第百四条の三十三第一項
23か所で使用

…第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節、第百二十一条の三及び第百二十二条の二第三号において「確認等事務」という。…

わかりやすく言うと

未管理公表著作物等の利用についての文化庁長官の裁定と補償金の額の決定に係る事務のうち、申請の受付、要件の確認(未管理公表著作物等に当たるかなど)、通常の使用料の額に相当する額の算出の事務のことで、登録確認機関に行わせることができます。

第百四条の三十三第一項
22か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
22か所で使用

人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者

わかりやすく言うと

人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。

第二条第一項第九号の八
21か所で使用

実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項…

わかりやすく言うと

実演家がもつ、実演を公衆に提供し、又は提示する際に、氏名や芸名などを実演家名として表示し、又は表示しないこととする権利と、実演の同一性を保持し、自己の名誉や声望を害する改変を受けない権利のことです(第九十条の二、第九十条の三)。

第八十九条第一項
20か所で使用

文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り…

わかりやすく言うと

指定補償金管理機関が行う業務で、裁定による利用などで支払われる補償金や担保金の受領と管理、著作権者や著作隣接権者への支払、著作物等保護利用円滑化事業に関する業務のことです(第百四条の二十)。

第百四条の十八第一項
20か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
20か所で使用

いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含む

第二条第八項
18か所で使用

第一項の裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法…

わかりやすく言うと

公表著作物等を、定められた措置をとっても著作権者と連絡することができないときなどに利用するための、文化庁長官の裁定のことです(第六十七条第一項)。

第六十七条第三項
18か所で使用

著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者

わかりやすく言うと

著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。

第二条第一項第二十三号
16か所で使用

この法律の施行地外の地域

第二条第一項第二十五号
16か所で使用

第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の補償金(以下この節において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は…

わかりやすく言うと

私的使用のために、政令で定めるデジタル方式の録音・録画の機器で、政令で定める記録媒体に録音や録画をする者が、著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十条第三項。著作隣接権について準用される場合を含みます)。

第百四条の二第一項
16か所で使用

放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」と…

わかりやすく言うと

著作権者、出版権者又は著作隣接権者をまとめた呼び名です。

第二条第一項第九号の七
15か所で使用

前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、補償金管理業務を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

文化庁長官が、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認める一般社団法人又は一般財団法人を、全国を通じて一つに限り、その業務を行う者として指定することです(第百四条の十八)。

第百四条の十九第一項
15か所で使用

前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

わかりやすく言うと

著作権などの侵害に係る訴訟で、一定の要件を満たすときに、裁判所が当事者の申立てにより、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当事者の営業秘密を訴訟の追行以外の目的で使うことや、命令を受けた者以外に開示することを禁じる命令のことです。

第百十四条の六第二項
15か所で使用

…著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し…

わかりやすく言うと

著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をまとめた呼び名です。

第二条第一項第二十号
14か所で使用

その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第…

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の略称です。

第十八条第三項第一号
14か所で使用

前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、確認等事務を行おうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

確認等事務(未管理公表著作物等の裁定に係る申請の受付、要件の確認、使用料相当額の算出の事務)を行おうとする者が、その申請により文化庁長官から受ける登録のことです(第百四条の三十三第一項)。

第百四条の三十四第一項
14か所で使用

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるが地方公共団体が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです。

第十三条第一項第二号
13か所で使用

…次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、それぞれ当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。

わかりやすく言うと

私的録音録画補償金を受ける権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体として、私的録音と私的録画の補償金の区分ごとに、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した団体のことです。

第百四条の二第一項
13か所で使用

美術工芸品を含む

第二条第二項
12か所で使用

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示…

わかりやすく言うと

雅号、筆名、略称など、実名(氏名又は名称)に代えて用いられるもののことです。

第十四条第一項
12か所で使用

写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む

第二条第四項
11か所で使用

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示…

わかりやすく言うと

その者の氏名又は名称のことで、雅号や筆名などの変名に対する言葉です。

第十四条第一項
11か所で使用

第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式によ…

わかりやすく言うと

著作物の複製権(第二十一条)又は公衆送信権など(第二十三条第一項)をもつ者のことで、その著作物について出版権を設定することができる者です。

第七十九条第一項
11か所で使用

…第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する…

わかりやすく言うと

実演、レコード、又は放送や有線放送に係る音や影像をまとめた呼び名です。

第百二条第二項
11か所で使用

この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第六十七条(新法第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第百四条の二十一第一項及び第二項(新法第六十七条に係る部分に限る。)の規定は…

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十三号によって改正された後の著作権法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする

第二条第一項第十七号
10か所で使用

…又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第八条第一項の規定…

わかりやすく言うと

公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の略称です。

第十八条第三項第一号
10か所で使用

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…

わかりやすく言うと

個人的に、又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で著作物を使用することです。この目的のときは、公衆向けの自動複製機器を使う場合など一定の場合を除き、使用する本人が著作物を複製できます。

第三十条第一項
10か所で使用

第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し…

わかりやすく言うと

実演を送信可能化する権利(第九十二条の二第一項)のうち、放送同時配信等に係るものをもつ者のことです。

第九十三条の三第一項
10か所で使用

…全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。

わかりやすく言うと

図書館等公衆送信補償金を受ける権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した団体のことです。指定があるときは、その権利はこの団体だけが行使できます。

第百四条の十の二第一項
10か所で使用

…全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。

わかりやすく言うと

授業目的公衆送信補償金(第三十五条第二項の補償金)を受ける権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した団体のことです。指定があるときは、その権利はこの団体だけが行使できます。

第百四条の十一第一項
10か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第六十七条第一項の裁定の申請に係る手続について適用し、施行日前にされたこの法律による改正前の著作権法(以下この条において「旧法」という。)第六十七条第一項(旧法第百三条において…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第三十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項第五号イ
9か所で使用

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定める機関で、内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法第三条第二項の機関、政令で定める特別の機関などと、会計検査院のことです。

第十八条第三項第一号
9か所で使用

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定めるもので、独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです。

第十八条第三項第二号
9か所で使用

地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例

第十八条第三項第三号
9か所で使用

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書

わかりやすく言うと

学校教育法第三十四条第一項(他の学校への準用を含みます)に定める教科用図書で、文部科学大臣の検定を経たもの、又は文部科学省が著作の名義を有するもののことです。

第三十三条第一項
9か所で使用

特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるもの

わかりやすく言うと

放送を受信して同時に行う特定入力型自動公衆送信のうち、専らその放送の放送対象地域(放送法で同一の放送番組を同時に受信できることが相当とされる区域。これが定められていない放送では電波法の放送区域)で受信されることを目的とするもののことです。

第三十四条第一項
9か所で使用

…第九十五条の改正規定、第九十五条の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第九項の規定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」とい…

わかりやすく言うと

実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の略称です。

附則第一項第一号
9か所で使用

改正後の著作権法(以下「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第七十二号によって改正された後の著作権法のことです。

附則第二項
9か所で使用

放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。

わかりやすく言うと

放送同時配信等事業者と放送事業者又は有線放送事業者との間の、人的関係又は資本関係における密接な関係で、文化庁長官が定めるもののことです。

第二条第一項第九号の八
8か所で使用

二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの

第二条第一項第十二号
8か所で使用

著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む

わかりやすく言うと

著作物を演奏すること(歌唱を含みます)で、演奏を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、演奏を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。

第二条第七項
8か所で使用

公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長

わかりやすく言うと

公文書等の管理に関する法律第十五条第一項に定めるもので、国立公文書館等が行政機関の施設であるときはその行政機関の長、独立行政法人等の施設であるときはその施設を設置した独立行政法人等のことです。

第十八条第三項第一号
8か所で使用

その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場…

わかりやすく言うと

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の略称です。

第十八条第三項第二号
8か所で使用

地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例

第十八条第三項第三号
8か所で使用

歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設

第十八条第三項第三号
8か所で使用

いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価

第三十一条第七項第二号
8か所で使用

第一項の裁定(以下この条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法及び利用期間…

わかりやすく言うと

未管理公表著作物等(公表著作物等のうち、著作権等管理事業者が管理しておらず、著作権者の意思を確認するための情報も公表されていないもの)を、定められた措置をとっても著作権者の意思を確認できないときなどに利用するための、文化庁長官の裁定のことです。

第六十七条の三第三項
8か所で使用

前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することが…

わかりやすく言うと

特定実演家の許諾に伴い第九十三条の三第一項により許諾の範囲のほかに行われる放送同時配信等について、特定実演家に支払われる報酬を受ける権利を行使する者として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した著作権等管理事業者のことです。

第九十三条の三第三項
8か所で使用

第三十一条第五項(第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十の四第二項及び第百四条の十の五第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。)を受ける権利は…

わかりやすく言うと

特定図書館等が、利用者の調査研究のために著作物を公衆送信する場合(第三十一条第二項)に、その特定図書館等を設置する者が著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十一条第五項)。

第百四条の十の二第一項
8か所で使用

第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は…

わかりやすく言うと

営利を目的としない学校などの教育機関で、授業の過程での利用のために著作物を公衆送信する場合に、その教育機関を設置する者が著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十五条第二項)。

第百四条の十一第一項
8か所で使用

登録確認機関は、確認等事務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。)を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

わかりやすく言うと

登録確認機関が、確認等事務(裁定の申請の受付、要件の確認、使用料相当額の算出)の実施について定め、文化庁長官の認可を受けなければならない規程のことです。

第百四条の三十五第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百五条第一項
8か所で使用

公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置

わかりやすく言うと

公衆の用に供する電気通信回線に接続して、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録された情報や、装置に入力された情報を、自動公衆送信する機能をもつ装置のことです。

第二条第一項第九号の五イ
7か所で使用

国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には…

わかりやすく言うと

国立国会図書館と、図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもののことです。

第三十一条第一項
7か所で使用

公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは…

わかりやすく言うと

公表された著作物、又は相当の期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかな著作物のことです。

第六十七条第一項
7か所で使用

第三十五条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の公衆送信(第三十五条第三項の公衆送信に該当するものを除く。以下この節において「授業目的公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する…

わかりやすく言うと

営利を目的としない学校などの教育機関で、教育を担任する者や授業を受ける者が、授業の過程で利用するために必要な限度で行う公表された著作物の公衆送信のことです(第三十五条第一項)。授業を同時に別の場所で受ける者への第三十五条第三項の公衆送信は除きます。

第百四条の十二第一項第二号イ
7か所で使用

当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること…

わかりやすく言うと

権利を侵害して送信可能化された著作物等(侵害著作物等)に係る、送信元識別符号や、その提供がそれと同一又は類似の効果をもつ符号その他の情報のことです。

第百十三条第二項第一号イ
7か所で使用

電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの

わかりやすく言うと

電子的な方法などで、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の視聴(プログラムではその実行を含みます)を制限する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。

第二条第一項第二十一号
6か所で使用

著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む

わかりやすく言うと

演奏以外の方法で著作物を演ずること(第二条第一項第十六号)で、上演を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、上演を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。

第二条第七項
6か所で使用

著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む

わかりやすく言うと

朗読などの方法で著作物を口頭で伝えること(実演に当たるものを除きます)で、口述を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。

第二条第七項
6か所で使用

第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾

わかりやすく言うと

出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の公衆送信を許諾することです(第八十条第三項)。

第四条第一項
6か所で使用

…次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

わかりやすく言うと

国立国会図書館や、資料を公衆の利用に供することを目的とする施設で政令で定めるもの(図書館等)がもっている、図書、記録その他の資料のことです。

第三十一条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百四条の二十三第一項
6か所で使用

第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「使用料相当額算出」という。)に関する事務

わかりやすく言うと

未管理公表著作物等の利用についての文化庁長官の裁定で、補償金の額を定めるときに考慮される、通常の使用料の額に相当する額を算出することです(第六十七条の三第一項)。文化庁長官は、この事務を登録確認機関に行わせることができます。

第百四条の三十三第一項第三号
6か所で使用

著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む

わかりやすく言うと

著作権(翻訳以外の方法で創作された二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化された著作物、実演、レコード、放送又は有線放送のことです。国外での送信可能化で、国内で行われれば侵害となるものも含みます。

第百十三条第二項
6か所で使用

送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定す…

わかりやすく言うと

自動公衆送信の送信元を識別するための文字や番号などの符号(送信元識別符号)と、その提供が送信元識別符号の提供と同一又は類似の効果をもつ符号その他の情報のことです。

第百十三条第二項
6か所で使用