法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
賃借人
賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の5法令が32か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
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賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。
現行の5法令が32か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。