法令用語の解説機関・役職・書類
社会保険審査官
社会保険の法律による審査請求を取り扱うために各地方厚生局に置かれる職員で、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じます。主に、被保険者の資格、標準報酬、保険給付についての処分に対する審査請求を取り扱います(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条・第二条、健康保険法第百八十九条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項)。審査官の決定に不服がある人は社会保険審査会に再審査請求をすることができ、審査請求から二か月以内に決定がないときは、審査請求が退けられたものとみなすことができます(健康保険法第百八十九条、厚生年金保険法第九十条第一項・第三項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の4法令が7か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。