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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。137語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳129語。

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第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。

第二条第五項
136か所で使用

個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報

わかりやすく言うと

生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述によって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照らし合わせて識別できるものを含みます)か、個人識別符号を含むもののことです(個人情報保護法第二条第一項)。

第二条第三項
112か所で使用

個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報

わかりやすく言うと

個人番号を含む個人情報のことです。ここでいう個人番号には、個人番号の代わりに使われる番号、記号その他の符号(住民票コードを除きます)も含まれます。

第二条第九項
84か所で使用

この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構のことです。

第二条第八項
76か所で使用

次に掲げる事項(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたもの

わかりやすく言うと

氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され(外国人住民は振り仮名を除きます)、主務省令で定める年齢に満たない人を除き本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、権限のない人の閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです。

第二条第七項
58か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次条第二項及び第三項において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)の第二条第七項に定める個人番号カードのことで、氏名、住所、個人番号などが記載され、電子的に記録されたカードです。

附則第二条第一項
58か所で使用

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。

第二条第一項
38か所で使用

第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。

わかりやすく言うと

個人情報保護委員会のことです。

第十九条第一項第十三号
36か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第二条第八項
35か所で使用

前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

わかりやすく言うと

個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。

第二条第八項
33か所で使用

個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するもの

わかりやすく言うと

行政機関等が持つ、一定の事務のために特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成した情報の集まり(個人情報保護法第六十条第二項)と、行政機関等以外の者が持つ個人情報データベース等(個人情報保護法第十六条第一項)のことです。

第二条第四項
28か所で使用

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務

わかりやすく言うと

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者が、第九条第一項から第三項までにより、持っている特定個人情報ファイルで個人情報を効率よく検索・管理するのに必要な範囲で個人番号を使って処理する事務のことです。

第二条第十一項
27か所で使用

個人番号をその内容に含む個人情報ファイル

第二条第十項
26か所で使用

個人番号によって識別される特定の個人

第二条第六項
25か所で使用

番号利用法第二条第六項に規定する本人

わかりやすく言うと

個人番号によって識別される特定の個人のことです(この法律の第二条第六項)。

附則第六条第二項
25か所で使用

市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について…

わかりやすく言うと

この法律(平成二十五年法律第二十七号)が施行された日、つまり公布の日から三年を超えない範囲で政令が定めた日のことです。

附則第三条第一項
23か所で使用

附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和三年法律第三十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項第二号
23か所で使用

この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。

わかりやすく言うと

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を、この法律の中で短く呼ぶ名前です。

第二条第一項
22か所で使用

別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特…

わかりやすく言うと

情報照会者から求められた利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを持つ者として主務省令で定める別表行政機関等、または法務大臣のことで、法令によりその利用や提供の事務を行う者も含みます。

第十九条第一項第八号
17か所で使用

別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特…

わかりやすく言うと

別表行政機関等のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべき事務として主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理する者として主務省令で定める者のことで、法令によりその事務を行う者も含みます。

第十九条第一項第八号
17か所で使用

第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十五号が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
17か所で使用

…第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
17か所で使用

前条第二号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次条第二項及び第三項において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードを…

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
17か所で使用

国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているもの

わかりやすく言うと

国の機関、地方公共団体、法令により設立の登記をした法人、それ以外の法人、代表者や管理人の定めがある法人でない社団・財団のうち、所得税法、法人税法又は消費税法の一定の規定により届出書を出すこととされているものです。

第三十九条第一項
16か所で使用

第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの

わかりやすく言うと

法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。

第二条第十六項
15か所で使用

個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

わかりやすく言うと

個人番号利用事務と個人番号関係事務を合わせた呼び名です。

第十条第一項
15か所で使用

第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構がこの法律により行う、個人番号カードの作成・送付やカード代替電磁的記録の発行などの事務と、公的個人認証法による認証業務の実施に関する事務(認証事務)のことです。

第三十八条の八第一項
15か所で使用

行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するもの

わかりやすく言うと

行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。

第二条第十五項
14か所で使用

個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、個人情報の保護に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第九項)。

第二条第二項
13か所で使用

行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者

わかりやすく言うと

行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構に加え、情報提供ネットワークシステムで情報の提供を求める側と提供する側の者(第十九条第八号・第九号)をまとめた呼び名です。第七章では第四十条第一項の狭い意味になります。

第二条第十五項
13か所で使用

この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大臣」と…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣と総務大臣のことです。第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三では、この二人の大臣をまとめてこう呼びます。

第十八条第一項
13か所で使用

…特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務…

わかりやすく言うと

別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。

第十九条第一項第八号
13か所で使用

行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第四十二条におい…

わかりやすく言うと

行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等をまとめた呼び名です。

第四十条第一項
13か所で使用

国税通則法第二条第一号に規定する国税

わかりやすく言うと

国が課す税のうち、関税、とん税、特別とん税、森林環境税、特別法人事業税以外のものです(国税通則法第二条第一号)。

第十九条第一項第十号
12か所で使用

個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく言うと

個人番号利用事務や個人番号関係事務を処理する者と、それらの事務の全部または一部の委託を受けた者をまとめた呼び名です。

第十二条第一項
11か所で使用

個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者

第二条第十三項
10か所で使用

第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」…

わかりやすく言うと

個人番号カードを持っている人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長、つまりその人が住民として記録されている市町村の長のことです。

第十七条第八項
10か所で使用

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を、第十八条の五の中で短く呼ぶ名前です。

第十八条の五第一項
10か所で使用

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(…

わかりやすく言うと

在留カード又は特別永住者証明書のうち、第十八条の五の手続により個人番号カードとしての機能を付け加える措置が講じられたもの(特定在留カード、特定特別永住者証明書)のことです。

第十八条の五第一項
10か所で使用

…当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第三項第二号において「住所地市町村長」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。

わかりやすく言うと

特定在留カードや特定特別永住者証明書の交付を受けようとする人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長、つまりその人が住民として記録されている市町村の長のことです。

第十八条の五第三項
10か所で使用

機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

わかりやすく言うと

この法律の規定によって地方公共団体情報システム機構が処理する事務のことです。

第三十八条の二第一項
10か所で使用

個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等

わかりやすく言うと

国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等と地方独立行政法人(いずれも一部を除きます)のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第十一項)。

第二条第四項
9か所で使用

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード

わかりやすく言うと

住民票に記載される番号、記号その他の符号で、総務省令で定めるもののことです(住民基本台帳法第七条第十三号)。個人番号は、この住民票コードを変換して作られます。

第二条第五項
9か所で使用

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの

わかりやすく言うと

電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。

第二条第八項
9か所で使用

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(…

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を、第十八条の五の中で短く呼ぶ名前です。

第十八条の五第一項
9か所で使用

第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務

わかりやすく言うと

法令や条例の規定により、個人番号利用事務のために他人の個人番号を書いた書面の提出などを行うこととされた者が、必要な範囲で他人の個人番号を使って行う事務のことです(第九条第四項)。

第二条第十二項
8か所で使用

戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第九項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。

第九条第三項
8か所で使用

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備

わかりやすく言うと

利用者の電気通信設備のうち、移動する無線局の無線設備であるもののことです(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロ)。

第十八条の二第一項
8か所で使用

カード代替電磁的記録の発行を受けた者

第十八条の二第六項
8か所で使用

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が、主務大臣から指示された中期目標を達成するために、主務省令に従って作る計画のことです。主務大臣の認可を受けなければなりません。

第三十八条の九第一項
8か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十五号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、平成二十八年一月一日です。

附則第五条第一項
8か所で使用

住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者

わかりやすく言うと

国外に転出する旨の届出(国外転出届)をしたため、どの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人のことです(住民基本台帳法第十七条第三号)。

第二条第七項第三号
7か所で使用

電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置

わかりやすく言うと

コンピューターを使って情報を入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力することやこれらに類する処理と、それに伴う措置として政令で定めるものを合わせた言葉です。

第九条第三項
7か所で使用

自己と同一の世帯に属する者以外の者

第十五条第一項
7か所で使用

当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者

わかりやすく言うと

条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。

第十九条第一項第九号
7か所で使用

…三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

わかりやすく言うと

主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が、個人番号カード関係事務について、三年以上五年以下の期間に地方公共団体情報システム機構が達成すべき業務運営の目標として定め、機構に指示して公表するもののことです。

第三十八条の八第一項
7か所で使用

戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)

第四十五条の二第一項
7か所で使用

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税

わかりやすく言うと

道府県税と市町村税のことです(地方税法第一条第一項第四号)。

第九条第二項
6か所で使用

同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第九項に規定する個人番号であるもの

わかりやすく言うと

利用特定個人情報の提供の管理と検索のために、必要な範囲で個人番号の代わりに使われる、特定の個人を識別する符号のことです。第二条第九項により、この法律の個人番号に含まれます。

第九条第三項
6か所で使用

この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の六第三項第一号において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。

わかりやすく言うと

自分の市町村の住民基本台帳、または国外転出者については戸籍の附票に記録されている人に、個人番号カードを交付する市町村長のことです。

第十七条第一項
6か所で使用

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム

わかりやすく言うと

コンピュータ(電子計算機)に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。

第十八条の二第六項
6か所で使用

第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるもの

わかりやすく言うと

地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。

第十九条第一項第九号
6か所で使用

当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるもの

わかりやすく言うと

情報照会者などが情報提供用個人識別符号を取得するときに割り当てる番号で、識別したい個人ごとに異なるものとして個人を識別できるもののうち、個人番号でも住民票コードでもないものとしてデジタル庁令で定めるもののことです。

第二十一条の二第二項
6か所で使用

…当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。

わかりやすく言うと

行政機関の長等が特定個人情報ファイル(一部を除きます)を持とうとするとき、又は重要な変更を加えようとするときに、扱う人の数や情報の量、保護の措置などを評価した結果を書いた書面のことです(第二十八条第一項)。

第二十八条第一項
6か所で使用

…第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知…

わかりやすく言うと

個人番号カードに電子的に記録される事項のことで、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号など第二条第七項の各号の事項(外国人住民は振り仮名を除きます)と、主務省令で定める事項です。

第二条第七項
5か所で使用

個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者

第二条第十四項
5か所で使用

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接行う必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです(地方独立行政法人法第二条第一項)。

第二条第十五項
5か所で使用

個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第…

わかりやすく言うと

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)を、第十八条の二と第三十八条の八第一項で短く呼ぶ名前です。

第十八条の二第一項
5か所で使用

…命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告…

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平成二十七年法律第六十五号の第四条による改正後の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。

附則第五条第一項
5か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十五号の第四条による改正前の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。

附則第五条第一項
5か所で使用

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)第七条第一項若しくは第二項又は旧番号利用法附則第三条第一…

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の第四条による改正前の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。

附則第六条第一項
5か所で使用

旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カード

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号による改正前のこの法律で、市町村長が個人番号を本人に知らせるのに用いていた、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードのことです(改正前の第七条第一項)。

附則第六条第一項
5か所で使用

…第四条の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号の第四条による改正後の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。

附則第六条第二項
5か所で使用

電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法

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電子的な方法、磁気的な方法その他、人の知覚では直接認識できない方法のことです。個人番号カードでは、氏名や個人番号などの記録事項をこの方法でカードに記録します。

第二条第七項
4か所で使用

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書

わかりやすく言うと

個人番号カードに記録される署名用電子証明書、つまり電子署名を確かめるための符号がその人のものであることを証明する電子的な記録のことで、地方公共団体情報システム機構に申請して発行を受けます(公的個人認証法第三条第一項)。

第十八条の二第一項
4か所で使用

電磁的記録に係る記録媒体

第十八条の二第一項
4か所で使用

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(…

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入管法又は入管特例法の規定による、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(個人番号カードとしての機能を付け加えた在留カード又は特別永住者証明書)の交付の申請のことです。

第十八条の五第一項
4か所で使用

機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい…

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地方公共団体情報システム機構が、この法律に基づいて処理する事務の中で取り扱う特定個人情報(個人番号を含む個人情報)その他の、総務省令で定める情報のことです。

第三十八条の三第一項
4か所で使用

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。

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第三十九条第一項又は第二項により、国税庁長官から法人番号の指定を受けた法人や団体のことです。

第三十九条第四項
4か所で使用

…法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

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令和三年法律第三十六号による改正後の各法律(それに基づく命令を含みます)のことです。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正前の各法律(それに基づく命令を含みます)のことです。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。

わかりやすく言うと

第三条が定める、個人番号と法人番号の利用やその施策の推進についての基本的な考え方のことです。行政の効率化と国民の利便性の向上、情報の迅速で安全なやり取り、個人番号で集めた個人情報の管理の適正の確保などを旨としています。

第四条第一項
3か所で使用

…機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。

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地方公共団体情報システム機構が住民基本台帳法に基づいて保存している本人確認情報と附票本人確認情報のうち、保存期間が過ぎていないものをまとめた呼び名です。本人確認情報は住民票の、附票本人確認情報は戸籍の附票の、それぞれ一定の記載事項などです。

第十四条第二項
3か所で使用

機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の六第一項及び第三項第一号において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が行う、個人番号カードの作成と送付のことです。

第十六条の二第八項
3か所で使用

前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し…

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第十八条の二第一項により、自分のカード代替電磁的記録(個人番号カードの記載事項や写真などを地方公共団体情報システム機構が電子署名した電磁的記録)の発行を申請する人のことです。

第十八条の二第二項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十一条の二第一項
3か所で使用

第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務

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第十九条第八号により情報提供ネットワークシステムを使って行う、利用特定個人情報の提供の求めや提供に関する事務のことです。

第二十四条第一項
3か所で使用

…これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。

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個人情報保護委員会が作成し公表する指針で、特定個人情報ファイルを持とうとする者が、漏えいなどの危険性と影響の評価(特定個人情報保護評価)を自ら行い、その発生を防ぐなど特定個人情報を適切に管理するために講じるべき措置を定めたものです。

第二十七条第一項
3か所で使用

サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティ

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電子的な方式で記録・送受信される情報の漏えい、滅失、毀損の防止などの安全管理の措置と、情報システムや情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保する措置が講じられ、その状態が適切に保たれていることです(サイバーセキュリティ基本法第二条)。

第二十九条の二第一項
3か所で使用

前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間

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中期目標で達成をめざす期間のことで、三年以上五年以下の範囲内で主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が定めます。

第三十八条の八第二項第一号
3か所で使用

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め…

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地方公共団体情報システム機構が、毎事業年度の始まる前に、認可を受けた中期計画に基づいて定める、その年度の個人番号カード関係事務の業務運営の計画のことです。主務大臣に届け出て、公表します。

第三十八条の十第一項
3か所で使用

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め…

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法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人が決められているもののことです。

第三十九条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

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平成二十八年法律第四十七号(一部の規定はその規定)の施行日より前に、平成二十八年法律第四十七号による改正前の各法律の規定によってされた承認などの処分その他の行為のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第四十七号(一部の規定は、それぞれの規定)の施行の際に、その法律による改正前の各法律の規定によって現にされている承認などの申請その他の行為のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の…

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平成二十九年法律第二十五号(一部の規定はその規定)の施行日より前に、平成二十九年法律第二十五号による改正前の各法律の規定によってされた認定などの処分その他の行為のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第二十五号(一部の規定は、それぞれの規定)の施行の際に、その法律による改正前の各法律の規定によって現にされている認定などの申請その他の行為のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

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平成三十年法律第六十六号(一部の規定はその規定)の施行日より前に、平成三十年法律第六十六号による改正前の各法律の規定によってされた認定などの処分その他の行為のことです。

附則第十一条第一項
3か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

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平成三十年法律第六十六号(一部の規定は、それぞれの規定)の施行の際に、その法律による改正前の各法律の規定によって現にされている認定などの申請その他の行為のことです。

附則第十一条第一項
3か所で使用

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)第七条第一項若しくは第二項又は旧番号利用法附則第三条第一…

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令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日に、改正前の番号利用法の規定により交付された通知カードを持っている人のことです。

附則第六条第一項
3か所で使用

住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民

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日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生または国籍喪失による経過滞在者のいずれかにあたり、市町村の区域内に住所がある人のことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。

第二条第七項
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