この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。137語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳129語。
次に掲げる事項(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたもの
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氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され(外国人住民は振り仮名を除きます)、主務省令で定める年齢に満たない人を除き本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、権限のない人の閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです。
前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
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個人番号カードの氏名、住所、個人番号、写真などの事項の電子的な記録と、送信した人のものであることを受け手が確かめるために主務省令で定める事項の記録とに、地方公共団体情報システム機構が電子署名をして一体にした記録のことです。
附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規…
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この附則が属する改正法(令和三年法律第三十七号)が施行される日のことです。
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特…
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情報照会者から求められた利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを持つ者として主務省令で定める別表行政機関等、または法務大臣のことで、法令によりその利用や提供の事務を行う者も含みます。
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特…
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別表行政機関等のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべき事務として主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理する者として主務省令で定める者のことで、法令によりその事務を行う者も含みます。
第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条…
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平成二十七年法律第六十五号が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。
…第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで…
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令和元年法律第十六号が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。
国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているもの
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国の機関、地方公共団体、法令により設立の登記をした法人、それ以外の法人、代表者や管理人の定めがある法人でない社団・財団のうち、所得税法、法人税法又は消費税法の一定の規定により届出書を出すこととされているものです。
第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務
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地方公共団体情報システム機構がこの法律により行う、個人番号カードの作成・送付やカード代替電磁的記録の発行などの事務と、公的個人認証法による認証業務の実施に関する事務(認証事務)のことです。
行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するもの
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行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
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行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体情報システム機構に加え、情報提供ネットワークシステムで情報の提供を求める側と提供する側の者(第十九条第八号・第九号)をまとめた呼び名です。第七章では第四十条第一項の狭い意味になります。
…特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務…
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別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。
個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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個人番号利用事務や個人番号関係事務を処理する者と、それらの事務の全部または一部の委託を受けた者をまとめた呼び名です。
機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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この法律の規定によって地方公共団体情報システム機構が処理する事務のことです。
戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第九項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むもの
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磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。
機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
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地方公共団体情報システム機構が、主務大臣から指示された中期目標を達成するために、主務省令に従って作る計画のことです。主務大臣の認可を受けなければなりません。
当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者
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条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。
…三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
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主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が、個人番号カード関係事務について、三年以上五年以下の期間に地方公共団体情報システム機構が達成すべき業務運営の目標として定め、機構に指示して公表するもののことです。
戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)
同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第九項に規定する個人番号であるもの
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利用特定個人情報の提供の管理と検索のために、必要な範囲で個人番号の代わりに使われる、特定の個人を識別する符号のことです。第二条第九項により、この法律の個人番号に含まれます。
第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるもの
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地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。
当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるもの
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情報照会者などが情報提供用個人識別符号を取得するときに割り当てる番号で、識別したい個人ごとに異なるものとして個人を識別できるもののうち、個人番号でも住民票コードでもないものとしてデジタル庁令で定めるもののことです。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書
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個人番号カードに記録される署名用電子証明書、つまり電子署名を確かめるための符号がその人のものであることを証明する電子的な記録のことで、地方公共団体情報システム機構に申請して発行を受けます(公的個人認証法第三条第一項)。
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(…
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入管法又は入管特例法の規定による、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(個人番号カードとしての機能を付け加えた在留カード又は特別永住者証明書)の交付の申請のことです。
機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい…
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地方公共団体情報システム機構が、この法律に基づいて処理する事務の中で取り扱う特定個人情報(個人番号を含む個人情報)その他の、総務省令で定める情報のことです。
…法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
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令和三年法律第三十六号による改正後の各法律(それに基づく命令を含みます)のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…
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令和三年法律第三十六号による改正前の各法律(それに基づく命令を含みます)のことです。
…機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。
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地方公共団体情報システム機構が住民基本台帳法に基づいて保存している本人確認情報と附票本人確認情報のうち、保存期間が過ぎていないものをまとめた呼び名です。本人確認情報は住民票の、附票本人確認情報は戸籍の附票の、それぞれ一定の記載事項などです。
機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の六第一項及び第三項第一号において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
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地方公共団体情報システム機構が行う、個人番号カードの作成と送付のことです。
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティ
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電子的な方式で記録・送受信される情報の漏えい、滅失、毀損の防止などの安全管理の措置と、情報システムや情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保する措置が講じられ、その状態が適切に保たれていることです(サイバーセキュリティ基本法第二条)。
機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め…
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地方公共団体情報システム機構が、毎事業年度の始まる前に、認可を受けた中期計画に基づいて定める、その年度の個人番号カード関係事務の業務運営の計画のことです。主務大臣に届け出て、公表します。