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法令用語の解説
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消費者委員会(しょうひしゃいいんかい)

内閣府に置かれる委員会です(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第一項)。内閣総理大臣が任命する十人以内の委員で組織し、委員は独立してその職権を行います(消費者庁及び消費者委員会設置法第七条・第九条第一項・第十条第一項)。消費者の利益の擁護と増進、景品類等の適正化、物価などに関する重要事項について、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官に建議し、また、その諮問に応じて調査審議します。消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第四号に掲げる法律によってその権限とされた事項も処理します(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第一号・第二号・第四号)。不当景品類及び不当表示防止法では、内閣総理大臣は、景品類や表示の指定、景品類の制限や禁止をしようとするときは、消費者委員会の意見を聴かなければなりません(不当景品類及び不当表示防止法第三条・第六条)。特定商取引に関する法律では、主務大臣は、一定の政令の制定や改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければなりません(特定商取引に関する法律第六十四条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の3法令が9か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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