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中小企業庁設置法が経済産業省の外局として置く中小企業庁の長です(中小企業庁設置法第二条)。中小企業庁は、中小企業に係る取引の適正化に関する事務などをつかさどります(同法第四条第一項第四号)。また、中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限や不公正な取引方法によって事業を妨げられているかどうかを調べ、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を求めることができます(同法第四条第七項)。
現行の2法令が10か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第五条 第八条 第九条 ほか
第六条 第七条 第十一条 ほか
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出典
説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計