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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

禁錮(きんこ)

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置するものです。懲役と違い、所定の作業を行わせるものではありませんでした。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条・第十三条)。同法により、懲役とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が5か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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