検索

条文、法令、用語を検索します

法令用語の解説
機関・役職・書類

国務大臣(こくむだいじん)

内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が10か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

法令の中から「国務大臣」を検索

関連する用語