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内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。
現行の2法令が10か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第七条 第六十三条 第六十六条 ほか
第百九十一条 第二百二十三条
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出典
説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計